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住宅リフォーム助成事業

更新日:2011年10月28日

事業概要

 市民の皆さんが安全に安心して快適に住み続けられるよう居住環境の向上と市内の住宅関連産業を中心とする地域経済の活性化を図るため、市内の建築関連業者により、住宅の所有者が住宅のリフォームを行う場合、それに要する費用の一部に補助を行うものです。

 事業費 平成23年度 400万円

募集期間

第1回 平成23年7月4日(月曜日)から7月15日(金曜日)(土、日曜日を除く)(終了しました)
第2回 平成23年9月28日(水曜日)から10月12日(水曜日)(土、日曜日を除く)(終了しました)

事業対象者

次の要件のすべてに該当する方です。

  1. 市内に住所があり、自己所有の住宅に居住している又は居住しようとする方
  2. 市の税及び使用料の滞納がない方
  3. この事業の補助金の交付を受けていない方

対象となる住宅

市内にある、次の住宅です。

  1. 一戸建ての住宅
  2. 併用住宅(住宅部分が延べ面積の2分の1以上のもの)
  3. マンション等の共同住宅(居住部分)

対象となる工事

次の要件のすべてに該当するものです。

  1. 住宅の機能や性能を維持又は向上させるためのリフォーム(修繕、補修、模様替え、増改築等)であること。
  2. 市内建築関連業者(市内に事業所がある個人事業主又は市内に本店が登記されている法人でリフォームを請負うもの)が施工するものであること。
  3. リフォームに要する費用(消費税の額を除く)が30万円以上であること。
  4. 建築基準法に違反しないリフォームであること。
  5. 平成24年3月末までに工事完了すること。

補助内容

  1. 住宅リフォームに係る補助額について 
     住宅リフォームに係る補助額は、リフォームに要する費用(消費税を除く。)の10%に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)で、1件当たり20万円が限度です。
  2. リフォームの補助対象工事範囲について 
     本事業の補助対象となる、リフォームは、住宅の機能や性能を維持及び向上させるため、住宅及び住宅の一部を修繕、補修、模様替え、増改築等を行う工事です。門、塀等の外構工事や住宅に附属する別棟の物置やカーポートに係る工事などは補助対象となりません。

その他

詳しくは次の資料をご確認ください

 

【問い合わせ先】 廿日市市役所 建築指導課 建築指導係 電話:0829-30-9191 FAX:0829-31-0999

◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 都市・建築局

建築指導課 電話 (0829)30-9191
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号


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