大規模小売店舗立地法について
更新日:2012年2月23日
広島県と廿日市市では、広島県が策定した「分権改革推進計画」に基づいて、広島県で行っていた事務のうち、住民に身近なものは市で行うよう事務の移譲を進めています。これに基づいて平成20年4月1日付けで大規模小売店舗立地法に係る事務権限が広島県から廿日市市に移譲されました。
1.大型店に係る政策転換について
小売業を巡る経済的・社会的環境変化を踏まえ、従来の大規模小売店舗法による中小小売業者の保護を目的とした大型店の出店調整(経済的規制)から、大型店と周辺の生活環境との調和を図るための調整(社会的規制)に政策転換が図られました。
また、大型店の立地等については、地域の柔軟且つ決め細やかな土地利用規制を可能とするため、都市計画法が改正されるとともに、併せて、空洞化の進行している市街地整備と商業活性化の一体促進を図るため、中心市街地活性化法が制定されました。
2.法律制定の目的
大規模小売店舗立地法は、大型店の立地に伴って生じうる周辺生活環境への影響(例えば、交通渋滞、騒音、廃棄物など)を緩和するため、地域住民の意見を反映しつつ、国が定める共通の手続きとルールに従って、地方自治体が個別のケースごとに地域の実情に応じた運用を行いうる制度を構築し、大型店と周辺の生活環境との調和を図るための手続きとして平成10年6月に制定されました。
3.大規模小売店舗立地法の概要
大規模小売店舗立地法は、平成12年6月1日から施行されています。スーパーやホームセンターなどの大型店を新たに開店したり、売場を拡張しようとするときなど、建物設置者(所有者)に対して、周辺地域の生活環境を保持するため、交通対策や騒音対策など必要な配慮が適正に行われることを確保するための手続きを定めたものです。
届出の対象となる大規模小売店舗とは、一の建物(ア 屋根、柱又は壁を共通にする建物(当該建物が公共の用に供される道路その他の施設によって二以上の部分に隔てられているときは、その隔てられたそれぞれの部分)、イ 通路によって接続され、機能が一体となっている二以上の建物、ウ 一の建物(ア、イを含む。)とその附属建物をあわせたもの)であって、その建物内の店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積)が1,000平方メートルを超える店舗です。このような店舗の新設などしようとする者は、店舗面積、新設する日、店舗の施設の配置、またその運営方法などについて届出が必要となります。
なお、法の運用主体は広島県から権限移譲を受けた廿日市市となります。市は、新設などの届出をした者に対し、周辺の生活環境の保持等の見地から意見を言い、この意見に対する対応策を求め、その対応策の内容によっては、勧告及び公表を行うことがあります。
運用方法
- 法の運用主体
都道府県(※広島県では市町に事務権限を移譲しました)又は政令指定都市
- 届出対象
店舗面積が1,000平方メートルを超える大型店
- 大型店が配慮すべき事項
- 駐車需要の充足その他による周辺の地域住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のため配慮すべき事項(交通渋滞、駐車・駐輪、交通安全など)
- 騒音の発生その他による周辺環境の悪化の防止のために配慮すべき事項(騒音、廃棄物等)
※経済産業大臣は、周辺生活環境への配慮に関する具体的基準として「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」(平成19年2月1日経済産業省告示16号)を定めています。市ではこの基準を原則として運用を行っています。
法の施行日
平成12年6月1日
届出が必要な事由
●店舗面積が1,000平方メートルを超える大型店の新設
【届出事項】
- 大規模小売店舗の名称及び所在地
- 大規模小売店舗を設置する者及び大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
- 大規模小売店舗の新設をする日
- 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
- 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
(1) 駐車場の位置及び収容台数
(2) 駐輪場の位置及び収容台数
(3) 荷さばき施設の位置及び面積
(4) 廃棄物等の保管異説の位置及び容量
- 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯
(3) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置
(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことのできる時間帯
●上記の届出事項の変更(一時的なもの、周辺の環境に与える影響を増大させるものではないものについては届出不要。)
4.事務処理の流れ
大規模小売店舗立地法に係る事務処理の流れについては、次の事務処理フロー図(PDF形式)をご確認ください。
事務処理フロー図 (72KB)
5.届出内容の公告・縦覧、地元説明会、意見書の提出
届出書の公告・縦覧
新設又は変更の届出がなされた場合は、届出事項の概要、届出年月日及び縦覧場所が公告されるとともに、届出書及び添付書類を公告の日から4ヶ月間縦覧に供することになっています。どなたでも自由に内容を見ることができます。
届出書は、廿日市市環境産業部商工労政課において見ることができます。
地元説明会
届出の内容の周知を図ることを目的とし、市に届出を行ってから2ヶ月以内に大規模小売店舗の設置者が開催します。説明会の開催日時や場所は、開催予定日の1週間前までに店舗敷地内の見やすい場所に掲示されるとともに店舗敷地境界から原則として1キロメートルの範囲の地域を対象として日刊新聞紙への折込チラシ又は掲載などにより周知されます。
なお、市が大規模小売店舗の周辺の地域の生活に与える影響がほとんどないため説明会を開催する必要がないと認めるときには、店舗敷地内の見やすい場所に変更内容等を掲示することにより行う場合もあります。
意見書の提出
大規模小売店舗の新設等の届出内容について、周辺の生活環境の保持の観点から意見をお持ちの方は、どなたでも、公告した日から4ヶ月以内に市に意見書を提出することができます。(意見書の様式は次のPDFファイル、WORDファイルをご確認ください。意見書の提出については持参又は郵送に限ります。郵送の場合は公告した日から4ヶ月以内に必着とします。ファクシミリ及び電子メールでの受付は行っていませんのでご注意ください。)
意見書様式ver.1( PDF形式:80KB) (WORD形式:40KB)
大規模小売店舗の設置者に対する意見として配慮を求めることができる事項は、大規模小売店舗立地法第4条に基づく「指針」中の事項です。
●周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項
- 駐車需要の充足等交通に係る事項
ア 駐車場の必要台数の確保
イ 駐車場の位置及び構造等
(ア)効率的な駐車場形式の選択及び駐車場の出入口の数、位置
(イ)駐車待ちスペースの確保
(ウ)駐車場の分散確保
(エ)駐車場出入口における交通整理
ウ 駐輪場の確保等(自動二輪車等を含む)
エ 荷さばき施設の整備等
(ア)荷さばき施設の整備
(イ)計画的な搬出入
オ 経路の設定(来客自動車・搬出入車両)
- 歩行者の通行の利便の確保等
- 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
- 防災・防犯・青少年の非行防止対策への協力
●周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
- 騒音の発生に係る事項
ア 騒音問題に対応するための対応策
イ 騒音の予測及び評価
- 廃棄物に係る事項
ア 廃棄物等の保管
(ア)保管のための施設容量の確保
(イ)廃棄物等の保管場所の位置及び構造等
イ 廃棄物等の運搬や処理
ウ その他設置者としての廃棄物等に関連する対応方策(調理臭等の発散防止など)
- 街並みづくり等への配慮等(光害の防止に対する配慮を含む)
なお、提出された意見の概要は、公告され、公告の日から1ヶ月間、廿日市市環境産業部商工労政課において意見書を縦覧に供します。
6.届出・意見書の概要の公告
●届出事項の概要の公告
届出書は公告の日から4ヶ月間縦覧に供します。(公告の内容は表中のリンクからご確認いただけます。)
●意見書の概要の公告
※現在、縦覧期間中の意見書はありません。
●市の意見の概要の公告
| 公告日 |
区分 |
大規模小売店舗の名称 |
市の意見 |
| 平成21年12月7日 |
法附則第5条第1項変更届出 |
ピュアークックアジナモール店 |
なし (36KB) |
| 平成22年1月22日 |
法第5条第1項新設届出 |
ビッグハウス廿日市店 |
なし (35KB) |
| 平成23年7月25日 |
法第6条第2項変更届出 |
藤三・ひまわり陽光台店 |
なし (35KB) |
| 平成23年11月29日 |
法第5条第1項新設届出 |
(仮称)フレスタ廿日市住吉店 |
なし (35KB) |
| 平成23年12月16日 |
法第6条第2項変更届出 |
廿日市ショッピングデパート |
なし (36KB) |
7.廿日市市大規模小売店舗立地協議会
協議会の内容について(詳細は、表中のリンクからご確認いただけます。)
8.大規模小売店舗立地法に関しては
●経済産業省のホームページ(大規模小売店舗立地法)
http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibo/index.html
ファイルを閲覧するためにはビューア(viewer)・ソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらでご確認ください。
| 【問い合わせ先】 |
廿日市市役所 環境産業部 商工労政課 電話:0829-30-9140 FAX:0829-31-0999 |
| ◆このページに掲載されている情報の発信元 |
廿日市市 環境産業部
 |
 |
(0829)30-9140 |
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| 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号 |
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