公共下水道を利用するために
下水道の利用
下水道は、台所や風呂、トイレなどで使った排水や工場などからの排水を集め、処理場できれいにして放流し、河川や海の水質を守ります。
また、私たちの健康で快適な暮らしを支える大切な施設です。
廿日市市の公共下水道は、処理を開始してから、年々下水道の処理できる区域を広げています。
下水道への接続
下水道の施設は、市が設置し管理する下水道の施設と、下水道に接続するために個人で設置し管理する排水設備からなっています。
公共下水道が整備され、下水道を利用できるようになった地域(処理区域)では、台所や風呂、トイレなどで使った排水を下水道に接続する工事(排水設備工事)をしていただくことになります。
既設家屋の水洗化など改造工事
- くみ取り便所を利用している家庭は、処理区域に入って3年以内にくみ取り便所を水洗化し、台所や風呂なども公共下水道に接続するよう改造しなければなりません。
- 浄化槽を設置している家庭は、公共下水道へ速やかに接続し、浄化槽を廃止する必要があります。
新築・増改築に伴う排水設備工事
下水の処理区域内で建物を新築・増改築する場合は、水洗化のトイレとしなければなりません。
建築物の所有者が工事します
水洗トイレへの改造や排水設備の設置は、建築物の所有者に行っていただくことになります。
排水設備工事の実施
排水設備工事は廿日市市が指定した工事店で
排水設備工事は、必ず市が指定した「廿日市市下水道排水設備指定工事店」(以下、指定工事店)へ申し込んでください。
「指定工事店」は、基準に適合した設備を設置するための必要な技術をもった技術者(排水設備工事責任技術者)を登録し、適切な工事ができ、安心して工事を任せることができるように市が指定したものです。
「指定工事店」は、市に対する必要書類の作成・届出などの手続きを代行します。
工事の費用
工事費用は、宅地の状況、トイレや台所の位置、土間コンクリートの復旧の有無、各種機器の購入、移設など、各工事により条件が違うため、一定ではありません。
また、指定工事店により工事費用が違いますので、数社から見積を取って検討してください。
排水設備工事・水洗化工事の手続き
1 工事の申し込み
「指定工事店」に工事の申し込みをしてください。
2 指定工事店が、現場調査・設計・見積りをします
便器の器種、施工方法、費用、支払い条件など十分に打ち合わせを行い、工事契約をします。
見積りは有償になることがありますので、事前に指定工事店に確認してください。
3 指定工事店が、「排水設備計画確認申請書」を作成し、市に提出します
- 書類の作成、提出などの手続きは指定工事店が代行します。
- 申請書は、必ず依頼者が内容を確認し、署名・押印してください。
- 浄化槽から下水道へ接続する工事の場合は、「浄化槽使用廃止届」を提出してください。
4 申請書の審査・確認・交付
基準どおりに設計されているか審査し、確認書を交付します。
5 指定工事店は、工事に着手します
排水設備工事は、トイレ、風呂、台所などの排水を下水道に流すための排水管やますを設置します。
6 指定工事店は、工事が終わったら直ちに「工事完了届」および「下水道使用開始届」を市に提出します
指定工事店が書類を作成し手続きを代行します。
書類には、依頼者の押印が必要です。
7 市が現場に行き、完了検査を行います
市職員が各戸を訪問し、指定工事店立会いのもと検査します。
8 検査に合格すると「検査済証」を交付します
正規な工事がされたことを明らかにするため、検査済証(ステッカー)を見やすい場所に貼付します。
9 使用を開始後、下水道使用料が請求されます
下水道使用料は水道料金と合わせて、支払っていただくことになります。