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【事業主の皆さん】個人住民税が特別徴収となります

ページID:0039896 印刷用ページを表示する 掲載日:2018年12月20日更新

2020年度から個人住民税が特別徴収となります

 2020年度から、広島県の全23市町で、納税者間の公平性、納税者の利便性などを確保し、納税忘れなどを防ぐため、従業員の個人住民税は原則すべて特別徴収となります。

 事業主の皆さんによる特別徴収は、法律上の義務となりますので、ご理解とご協力をお願いします。

個人住民税の特別徴収(給与からの天引き)とは

 事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(市・町民税と県民税)を天引きして、市町へ納入する制度で、法律で義務付けられています。

 事業主は、特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、原則すべての従業員に対して、個人住民税を特別徴収する必要があります。

 ※従業員…パート、アルバイト、短期雇用者、非常勤職員、役員などを含みます

その他

 詳しくは、次のチラシなどをご覧ください。

 また、特別徴収の事務手続きに関することなど、不明な点がありましたら、気軽に問い合わせてください。

問い合わせ先

 課税課 電話番号:0829-30-9113

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