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固定資産税・都市計画税の特例措置

ページID:0059774 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月12日更新

被災代替住宅用地の特例

 東日本大震災で滅失または損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)の所有者などが、当該被災住宅用地の代替土地を平成23年3月11日~令和3年3月31日の間に取得した場合には、当該代替土地のうち被災住宅用地相当部分に関して、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地の価格の特例を適用します。

被災代替家屋の特例

 東日本大震災で滅失または損壊した家屋(被災家屋)の所有者などが、当該被災家屋に代わる家屋を平成23年3月11日~令和3年3月31日の間に取得した場合には、被災代替家屋に関する税額のうち被災家屋の床面積相当分に関して、取得後4年度分2分の1、その後2年度分3分の1に相当する税額を減額します。

居住困難区域内住宅用地に関する代替住宅用地の特例

 東日本大震災により指定された居住困難区域内にあった住宅の敷地(対象区域内住宅用地)の所有者などが、当該住宅用地に代わる土地(代替土地)を、居住困難区域に指定する旨の公示があった日から、居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3月を経過するまでの間に取得した場合には、代替土地のうち居住困難区域内の住宅用地の面積相当分に関して、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地の価格の特例を適用します。

居住困難区域内家屋の代替家屋に関する特例

 東日本大震災により指定された居住困難区域内にあった家屋(対象区域内家屋)の所有者などが、当該家屋に代わる家屋(代替家屋)を、居住困難区域を指定する旨の公示があった日から、居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3月(対象区域内代替家屋が同日後に新築されたものであるときは1年)を経過するまでの間に取得した場合において、代替家屋に係る税額のうち、居住困難区域にあった家屋の床面積相当分に関して、取得後4年度分を2分の1に、その後の2年度分を3分の1に相当する税を減額します。

手続きの方法

 特例の適用を受けるためには、申告が必要です。
 詳しくは、課税課土地係・家屋係へ問い合わせてください。

問い合わせ先

  • 廿日市市役所 課税課 土地係 電話:0829-30-9115
  • 廿日市市役所 課税課 家屋係 電話:0829-30-9116