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固定資産税

ページID:0075172 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月27日更新

 固定資産税は、土地・家屋・償却資産(総称して「固定資産」といいます。)に対して、その所有者にかかる税金です。

 償却資産は、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いる機械・器具・備品などで、土地・家屋以外の減価償却できる資産です。
 (例) 構築物(アスファルト舗装・フェンスなど)、機械および装置(ポンプ・動力配線設備など)、船舶、航空機、車両および運搬具、工具・器具・備品(机・ロッカー・パソコンなど)

 なお、耐用年数1年未満の資産や取得価格が10万円未満の資産で法人税法などの規定により一時に損金算入されたもの、取得価格が20万円未満の資産で法人税法などの規定により3年以内に一括して均等償却するもの、自動車税および軽自動車税の対象となるものは、償却資産の課税対象にはなりません。

固定資産税を納める人

 毎年1月1日現在、廿日市市内に固定資産を所有している人が対象です。

土地

 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋

 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

償却資産

 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

※ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日(1月1日)前に死亡している場合などには、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人が納税義務者となります

 また、前年中に売買などにより、固定資産の実際の所有者は新所有者に変わっていても、その年の1月1日現在、まだ登記簿の名義変更手続が完了していない場合や未登記家屋の名義人の変更届を市役所に提出していない場合は、旧所有者が納税義務者となります。

税額の算出方法

 固定資産税額=課税標準額×税率(1.4パーセント)

免税点

 同一人が市内に所有する固定資産の、それぞれの課税標準額の合計が次の場合には、固定資産税は課税されません。

 土地:30万円未満
 家屋:20万円未満
 償却資産:150万円未満

納税の方法

 固定資産税は、年税額を5月、7月、12月、2月の4回に分けて、市から納税者に送付する納付書で納めてください。
 なお、第1期(5月)の納期において、全額を納付することもできます。

価格など

現所有者に関する申告

 固定資産税および都市計画税は、土地または家屋の所有者として登記簿または土地補充課税台帳もしくは家屋補充課税台帳に登記または登録されている人に納めていただくものです。
 ただし、賦課期日前に登記または登録されている人が亡くなっている場合には、賦課期日において、その土地や家屋を現にお持ちの人(亡くなった所有者の相続人)に納めていただくこととなりますので、該当する人は、住所、氏名、固定資産の種類、所在などに関して申告してください。
 申告の期限は、自身が現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までです。
 なお、申告書をご提出の際は、以下の書類をご持参ください。郵送の場合はその写しを同封してください。
【マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合】
  マイナンバーカード
 ※郵送でご提出の場合は、表面と裏面の両面の写しが必要です。
【マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない場合】
 通知カードまたはマイナンバーの記載のある住民票の写し  +  運転免許証などの身元確認書類

納税管理人の申告・申請

 納税管理人を定め、固定資産の納税に関する一切の事項を処理させる場合の申告(承認申請)書です。
 納税義務者の方が海外に引っ越しをする場合など、ご自身で固定資産税の支払いが困難になる場合に提出が必要となります。
 また、納税管理人の変更をする場合や、設定を廃止する場合にも提出が必要となります。
 なお、申告(承認申請)書を提出する際は、納税義務者の以下の書類を持参してください。郵送の場合は、その写しを同封してください。
【マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合】
  マイナンバーカード
 ※郵送でご提出の場合は、表面と裏面の両面の写しが必要です。
【マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない場合】
 通知カードまたはマイナンバーの記載のある住民票の写し  +  運転免許証などの身元確認書類
※2つの書類は住所・氏名が一致しているものを提出してください。

償却資産

 毎年、1月1日現在、廿日市市内に事業用償却資産(土地・家屋以外の構築物・機械・器具・備品など)を所有している人は、1月31日までに償却資産の申告をしてください。
 廃業、除却などで償却資産が無くなった場合や、前年度と変わらない場合も、申告書にその旨を記載の上申告してください。
 また、免税点未満と判断される場合も必ず申告してください。
 申告用紙は、以下の様式を使用してください。控えを希望される場合は記入した様式をコピーして使用してください。

償却資産申告書等 様式
償却資産申告書 種類別明細書
償却資産申告書 様式 [PDFファイル/505KB]

種類別明細書(増加資産用・全資産用) 様式 [PDFファイル/452KB]

種類別明細書(減少資産用) [PDFファイル/626KB]

特例措置

課税免除、不均一課税

家屋の新築・増築にかかる家屋調査

家屋の取り壊し

よくある質問

問い合わせ先

  • 廿日市市役所 課税課 土地係 電話:0829-30-9115 ファクス:0829-31-0133
  • 廿日市市役所 課税課 家屋係 電話:0829-30-9116 ファクス:0829-31-0133

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