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土地に対する措置

ページID:0010056 印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月1日更新

住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅用地(居住の用に供する家屋の敷地)に関しては、税負担を特に軽減するために課税標準の特例措置が設けられています。

課税標準額

 課税標準額=評価額×特例率

区分 特例率
 小規模住宅用地(1戸につき200平方メートル以下の部分) 6分の1
 その他の住宅用地(200平方メートルを超える部分) 3分の1

住宅用地の種類

 住宅用地には次の2つがあります。

  • 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地:その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
  • 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地:その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地 

住宅用地の範囲

  家屋 居住部分の割合 住居用地の率
専用住宅 全部 1.0
ハ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

宅地の税負担の調整措置

 課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した調整措置が講じられ、宅地に関して負担水準の高い土地は税負担を引き下げ、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることにより、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されています。(住宅用地の据え置き特例は、平成26年度から廃止されました。)
 なお、負担水準は次の算式によって求められます。
 負担水準=前年度課税標準額÷(今年度の評価額(×住宅用地特例率(6分の1または3分の1))
 ※小規模住宅用地、その他住宅用地に監視ては、今年度の評価額に住宅用地の特例率を乗じます。

1. 固定資産税額の求め方

商業地等の宅地

 課税標準額(価格×70パーセント)×税率=税額

※「商業地等の宅地」は、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地のうち、評価がその土地と状況が類似している宅地の評価額に比準して決定される土地(「宅地比準土地」といいます)のことです。

住宅用地

 課税標準額(価格×6分の1)×税率=税額
 200平方メートルを超える住宅用地は3分の1となります。

2. 前年度の課税標準額が低い土地の今年度の課税標準額

商業地等の宅地

 今年度の価格Aと比べて、

  1. 前年度課税標準がAの60パーセント以上70パーセント以下の場合
    前年度課税標準額を据え置きます。
  2. 前年度課税標準がAの60パーセント未満の場合
    前年度課税標準額+A×5パーセント

※ただし、上の2で計算した額が、Aの60パーセントを上回る場合は60パーセント、20パーセントを下回る場合は20パーセントが今年度の課税標準額となります。

住宅用地

 今年度の価格に6分の1または3分の1を掛けた額(=本来の課税標準額B)が、以下の額を超える場合には、以下の額が今年度の課税標準額となります。

 前年度課税標準額+B×5パーセント
 ※ただし、上で計算した額が、Bの20パーセントを下回る場合はBの20パーセントが今年度の課税標準額となります。

農地の税負担の調整措置

 農地に関しても、負担水準の区分に応じてなだらかな負担調整措置が導入されています。

負担水準 負担調整率
0.9以上 1.025
0.8以上0.9未満 1.05
0.7以上0.8未満 1.075
0.7未満 1.10

※農地は、一般農地(農地評価)と市街化区域農地(宅地並み評価)に区分され、市街化区域農地の課税標準額は、原則として、評価額×3分の1となります。