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公的年金からの特別徴収

ページID:0019498 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月15日更新

 65歳以上の公的年金受給者で市民税・県民税を納税している人は、公的年金に係る所得に対する市民税・県民税の支払い方法が変わりました。
 公的年金を受給していて市民税・県民税の納税義務のある人は、公的年金から天引き(特別徴収)されます。この公的年金からの特別徴収は、納税の方法を変更するものであり、これにより新たな税負担は生じません。

導入の目的

 高齢者である公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から、導入されたものです。

対象となる人

 年齢が65歳以上の公的年金受給者(当該年度の4月1日に老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を受給している人)で、市民税・県民税の納付義務のある人です。
 ただし、次の場合などは、対象になりません。

  • 老齢基礎年金等の年額が18万円以下の場合
  • 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える場合
  • 介護保険料の特別徴収対象者でない場合

特別徴収の対象となる税額

 厚生年金、共済年金、企業年金等を含むすべての公的年金等に係る所得額に応じた税額が特別徴収(天引き)の対象となります。
 ただし、その税額は、老齢基礎年金または老齢年金・退職年金等から特別徴収されます。
 ※介護保険料が特別徴収される年金と同じ年金から徴収されます。

徴収の時期および方法

特別徴収を開始(再開)する年度における徴収方法(表1)

普通徴収 6月 年税額の4分の1
8月 年税額の4分の1
特別徴収 10月 年税額の6分の1
12月 年税額の6分の1
2月 年税額の6分の1

※年度前半に年税額の4分の1ずつを、6月・8月に普通徴収により徴収します。
※年度後半に年税額から普通徴収した額を控除した額を、10月・12月・2月における老齢基礎年金等の支払いごとに特別徴収により徴収します。

特別徴収を開始(再開)した年度以降の徴収方法(表2)

特別徴収 仮徴収 4月  前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の3分の1
6月
8月
本徴収 10月  年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1
12月
2月

※4月・6月・8月は前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額を、10月・12月・2月は年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1ずつを、老齢基礎年金等の支払いごとに特別徴収で徴収します。

 上の表1および表2は、所得が公的年金等のみの人の場合です。
 公的年金等以外の所得がある場合は税額が異なる場合があります。