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市・県民税の住宅ローン控除

ページID:0061347 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月15日更新

 住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、前年分の所得税において、平成21年から令和3年までの入居に係る住宅ローン控除の適用を受けた場合で、所得税の税額から控除しきれなかった分を、市・県民税の所得割から控除する制度です。
 ただし、確定申告(給与所得者の場合には、年末調整を含む)または市・県民税申告に、住宅ローン控除の内容が含まれている場合に限ります。

対象者

 所得税の住宅ローン控除の適用を受けていて、次の要件を満たす方

  平成21年1月1日~令和3年12月31日までに新築または増改築して入居した方

 ※条件によっては、市・県民税の住宅ローン控除の適用が受けられない場合がありますので、対象とならない方を参照してください。

控除額

 次のいずれか小さい方の額が控除されます。

  • 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
     
  • 所得税の課税総所得金額等の額に5パーセントを乗じた金額(最高97,500円)
    ただし、平成26年4月以降の入居で消費税率が8パーセントまたは10パーセントの場合、所得税の課税総所得金額等の額に7パーセントを乗じた額(最高136,500円)
入居開始年月日など 控除期間 控除額(いずれか少ない方が控除されます)
 

平成21年1月1日から

平成26年3月31日まで

10年
  • 所得税の住宅ローン控除のうち、所得税で控除しきれなかった額
  • 所得税の課税総所得金額等の5パーセント

    (最高97,500円)

平成26年4月1日から令和3年12月31日まで

消費税率8パーセント
または10パーセント
(特定取得)

10年
  • 所得税の住宅ローン控除のうち、所得税で控除しきれなかった額
  • 所得税の課税総所得金額等の7パーセント

    (最高136,500円)

上記以外の消費税率
(個人売買など)
10年
  • 所得税の住宅ローン控除のうち、所得税で控除しきれなかった額
  • 所得税の課税総所得金額等の5パーセント

    (最高97,500円)

うち、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに入居し、消費税率10パーセントで住宅取得した場合(特別特定取得) 13年

 【1年目から10年目】

  • 所得税の住宅ローン控除のうち、所得税で控除しきれなかった額
  • 所得税の課税総所得金額等の7パーセント

    (最高136,500円)

 【11年目から13年目】(※)

  • 建物購入価格の2パーセント÷3
  • 年末の住宅ローン残高の1パーセント

 (※) 令和元年10月1日からの消費税率引き上げを受け、令和2年度から、消費税率10パーセントが適用される住宅取得など(特別特定取得)に関して、所得税の住宅借入金など特別控除の適用期間が10年間から13年間に3年間延長されました。

手続きの方法

年末調整をされる方(給与所得のみの方)

 給与所得の方は、勤務先から提出される給与所得の源泉徴収票に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」の記載があり、かつ源泉徴収税額が0円の方が対象です。
 給与支払報告書の該当事項に記載不備があると税額控除の適用が受けられませんので、年末調整後、勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票にて、これらの事項の記載内容をご確認ください。
 なお、記載がない場合などは、勤務先にお問い合わせください。

確定申告をする方(自営業者や給与所得者で医療費控除などを受ける方)

 確定申告書に「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」および「居住開始年月日」を記載し、上記の控除の対象となる方は、自動的に税額控除の適用が受けられます(平成21年度まで確定申告と併せて提出いただいていた市への申告は不要になりました。)
 確定申告の記入(提出)にあたり、記入漏れのないよう十分注意してください。

対象とならない

市・県民税が非課税となる方など

 市・県民税が非課税の方、均等割のみ課税になる方は、市・県民税の住宅ローン控除の適用を受けられません。

平成19年および平成20年に入居した方

 平成19年および平成20年に入居した場合は、市・県民税の住宅ローン控除の適用を受けられません。
 別途、所得税で、従来の方式と、控除率を引き下げて控除期間を10年から15年に延長する方式の選択制を取る住宅ローン控除制度の特例が別途設けられています。
 詳しくは、所轄の税務署(廿日市税務署 電話:0829-32-1217)に問い合せてください。

特定増改築等の住宅ローン控除などを受けている方

 以下の住宅ローン控除は、市・県民税の住宅ローン控除の適用を受けられません。

  • 特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事)に係る住宅ローン控除
  • 住宅耐震改修特別控除
  • 住宅特定改修特別税額控除
  • 認定住宅新築等特別税額控除

新型コロナウイルス感染症への特例措置

 現行の住宅ローン減税制度において、消費税率10パーセントが適用される住宅の取得をした場合には、控除期間を10年から13年に延長する特例が措置されていますが、新型コロナウイルスの影響により、現行の入居期限までに入居ができなかった場合でも、以下の適用条件を満たせば、減税措置を受けることができます。

住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置

現行の入居期限

 令和2年12月31日

特例措置の入居期限

 令和3年12月31日

適用条件
  1. 一定の期日までに契約が行われていること
  • 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末までに契約
     
  • 分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等をする場合:令和2年11月末までに契約

 2.  新型コロナウイルス感染症の影響で、注文住宅、分譲住宅、中古住宅、増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと

中古住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限措置

現行の入居期限

 住宅取得日から6か月以内

特例措置の入居期限

 増改築等の完了日から6か月以内

適用条件
  1. 次のどちらか遅い日までに増改築等の契約が行われていること
  • 中古住宅取得の日から5か月後まで
     
  • 関連税制法施行の日(令和2年4月30日)から2か月後(令和2年6月30日)まで
    ※施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません

 2.  新型コロナウイルス感染症の影響で、取得した増改築等後の中古住宅への入居が遅れたこと

 

 詳しくは、国税庁ホームページ<外部リンク>または国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。