ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 担当部署で探す > 課税課 > 個人の市・県民税を納める人

個人の市・県民税を納める人

ページID:0061346 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月15日更新

 個人の市・県民税を納める人

  • その年の賦課期日現在、廿日市市内に住所がある人:「所得割」と「均等割」が課税されます。
     
  • その年の賦課期日現在、住所はないが廿日市市内に事務所または家屋敷がある人:「均等割」のみ課税されます。

個人の市・県民税が課税されない人

 令和3年度から、税制改正により非課税限度額が10万円引き上げられました。以下、改正後および改正前の非課税限度額額を記載しています。
 税制改正に関する詳細は、市・県民税 令和3年度からの変更点のページをご覧ください。

均等割も所得割も課税されない人

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている人
     
  2. 障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合、年収204.4万円未満)の人
    ※令和2年度分以前は、合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合、年収204.4万円未満)

均等割が課税されない人

 前年の合計所得金額が次の額以下の人

  1. 控除対象配偶者や扶養親族を有しない場合・・・41.5万円(給与所得者の場合、年収96.5万円)
    ※令和2年度分以前は、31.5万円(給与所得者の場合、年収96.5万円)
     
  2. 控除対象配偶者や扶養親族を有する場合・・・31.5万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+18.9万円
    ※令和2年度分以前は、31.5万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+18.9万円

 ※合計所得金額は、損失繰越の控除前の総所得金額等の合計額です。

所得割が課税されない人

 前年の総所得金額等の合計額が次の額以下の人

  1. 控除対象配偶者や扶養親族を有しない場合・・・45万円(給与所得者の場合、年収100万円)
    ※令和2年度分以前は、35万円(給与所得者の場合、年収100万円)
     
  2. 控除対象配偶者や扶養親族を有する場合・・・35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円
    ※令和2年度分以前は、35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円

 ※ 総所得金額等とは、総所得金額、土地・建物等の譲渡所得金額、株式等の譲渡所得金額、先物取引に係る雑所得、山林所得金額および退職所得金額の合計額で、損失繰越の控除後の金額です。