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全庁において取り組む事項

ページID:0054106 印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月7日更新

1. 自立的かつ持続的な債権管理の実践

 各部局、各所管課において、自立的かつ持続的な債権管理を実践するためには、現年度分未収金の発生抑止や滞納繰越分未収金の整理など、債権の発生から消滅までの一連の債権管理を継続的に実施するとともに、検証し、改善することが必要です。これらの取り組みにより、債権管理の適正化と更なる未収金の圧縮を図ります。

2. 法令を遵守した滞納整理の実践  

 関係する法令を遵守し、廿日市市債権管理条例や債権管理の手引きなどに基づいた適正な債権管理の徹底を図ります。また、市民負担の公平性を確保するため、延滞金や遅延損害金を法令に基づき適正に徴収します。

3. 新規滞納者を発生させない取り組み

ア. 滞納整理の早期対応と強化

 滞納の早期把握・早期対応に努め、督促をはじめ文書催告や電話催告をさらに強化し、滞納の早期解消に努めます。

イ. 口座振替の推進 

 最も便利で安定した納付につながる口座振替に関して、市税などで導入しているペイジー口座振替受付サービスの利用促進を図るとともに、納税(入)通知書の送付時や窓口でも口座振替の勧奨を徹底するなど、口座振替の推進に努めます。

ウ. 納付窓口の拡大

 必要に応じ、夜間納付窓口など時間外に納付相談ができる窓口を設置するとともに、既に市税などで導入しているコンビニ収納やスマートフォンなどから納税(入)可能なペイビーの更なる利用促進を図るなど、納付窓口の拡大に努めます。

4. 強制徴収の実施

ア. 滞納処分の実施

 市税などの強制徴収公債権においては、財産調査を徹底し、早期に換価が可能な預貯金などの債権を中心とした滞納処分の強化を図ります。また、強制徴収公債権でありながら、滞納処分を実施していない債権に関しては、滞納処分の実施に向けた取り組みを進めます。

イ. 強制執行の実施

 非強制徴収公債権や私債権においては、費用対効果などを見極め、必要に応じて、支払督促、少額訴訟、通常訴訟などの法的手続を行うことで、債務名義を取得し、強制執行の実施に努めます。なお、これらの実施に当たっては、必要に応じて、手続の簡素化を進めます。

5. 組織体制の整備・強化

ア. 管理監督職員による徴収マネジメントの実践

 各部局単位、課室単位において、所管する債権ごとに、管理監督者が中心となって、徴収計画の実施状況や目標達成に向けた進捗状況を定期的に確認し、必要に応じて、指導および助言を行います。また、徴収担当職員の意識の高揚を図り、債権管理の適正化に努めます。

イ. 徴収担当職員の育成

 適正な債権管理を行うためには、徴収担当職員の技量を向上させる必要があり、徴収担当職員に債権管理の研修を受講させるなど、債権管理の知識と技術の習得を支援し、実務を通じて実践することで、債権管理の知識と技術の定着を図ります。

ウ. 多様な債権を管理できる滞納整理支援システムの導入の検討

 各所管課が電子化による効率的な滞納整理事務を行えるよう、費用対効果を考慮した上で、全庁的に利用可能な新たな滞納整理支援システムの導入を検討します。

6. 徴収緩和措置の適用

ア. 滞納処分の執行停止、徴収猶予などの適用

 税などの強制徴収公債権においては、納付資力の乏しい事案や特別な事情により明らかに徴収見込みがない事案に関しては、法に基づき、適正な調査の上、滞納処分の執行停止を進めます。また、納税者が災害やその他の該当事由により、納期限までに市税などの納付の履行が困難な場合で、徴収の猶予を必要とする場合は、徴収の猶予を適用するとともに、滞納者に一定の該当事由がある場合には、換価の猶予を適用します。

イ. 徴収停止、履行延期の特約などの適用

 非強制徴収公債権および私債権において、履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものに関して、要件に該当するものは徴収停止を適用します。
 また、無資力または債務の一括返済が困難なものに関して、要件に該当するものは履行延期の特約を適用します。