廿日市市への請求書等への記載について
本市事業において適正な契約事務と支払を行うため、市との契約に関して作成・提出される、見積書、納品書、請求書等の書類には、必ず、自ら日付と宛名を記入してください。(※日付の記載がないものが提出された場合には、その場で日付等を記載していただくようにしていますので、ご協力をお願いします。)
見積書、納品書、請求書等の書類を市に郵送されるときは、書類作成後、できるだけ早く市に到達するようご配慮ください。
本市事業において適正な契約事務と支払を行うため、市との契約に関して作成・提出される、見積書、納品書、請求書等の書類には、必ず、自ら日付と宛名を記入してください。(※日付の記載がないものが提出された場合には、その場で日付等を記載していただくようにしていますので、ご協力をお願いします。)
見積書、納品書、請求書等の書類を市に郵送されるときは、書類作成後、できるだけ早く市に到達するようご配慮ください。