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重大な消防法令違反のある建物の公表

ページID:0078801 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

重大な消防法令違反がある防火対象物を公表します

 平成30年12月廿日市市議会において、廿日市市火災予防条例の一部改正が議決され、違反対象物の公表制度が令和2年4月1日から開始されました。

 これは、平成24年5月に福山市で発生したホテル火災を受け、違反対象物を公表することにより、建物利用者が安全な建物を利用するための情報を入手できる環境を整備することで、火災被害の軽減を図るための制度です。

違反防火対象物公表制度とは

 百貨店や飲食店・物品販売店など、不特定多数の方が利用する建物、病院や社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用される建物のうち、消防の立入検査によって重大な消防法令違反(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の未設置)のある建物を確認した場合に、これらの建物を廿日市市ホームページで公表する制度です。

公表までの流れ

 消防の立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過しても、その違反が改善されない場合に公表します。また、公表は違反が改善されるまでの間継続します。

建物関係者と事業者へのお願い

 建物を工事するとき、新たな事業所を開設するときは、意図せず消防法令違反に陥る場合がありますので、事前に最寄りの消防署へ相談してください。

 

公表制度チラシ公表 制度チラシ2

 

 公表対象物一覧

 公表対象物一覧

 ※吉和地域の消防業務は、広島市に委託しています。