ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 担当部署で探す > 農業委員会事務局 > 農業委員会からのお知らせ

農業委員会からのお知らせ

ページID:0033256 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月18日更新

農地転用の添付書類の変更 施行日:平成29年4月1日(3月10日受け付け締め切り分以降から適用)

 農地法の許可に関して、県知事権限が移譲されており、県ガイドラインの改正に伴う変更です。

(1)資金証明書

 すべての申請事案に添付が必要です。
 (改正前:面積100平方メートル未満または事業費が500万円未満は不要)

 ※金融機関の残高証明書は預貯金通帳の写しによる代用可能

(2)住宅への農地転用に係る「適正な面積」

 一般住宅で建築面積÷敷地面積(建ぺい率)が22パーセント未満の場合、理由書の提出の上許否を判断します。

 ※宅地拡張の事案にも適用します。拡張後の建ぺい率が22パーセント未満となる場合、理由書の提出の上判断します