農業委員会からのお知らせ
農地転用の添付書類の変更 施行日:平成29年4月1日(3月10日受け付け締め切り分以降から適用)
農地法の許可に関して、県知事権限が移譲されており、県ガイドラインの改正に伴う変更です。
(1)資金証明書
すべての申請事案に添付が必要です。
(改正前:面積100平方メートル未満または事業費が500万円未満は不要)
※金融機関の残高証明書は預貯金通帳の写しによる代用可能
(2)住宅への農地転用に係る「適正な面積」
一般住宅で建築面積÷敷地面積(建ぺい率)が22パーセント未満の場合、理由書の提出の上許否を判断します。
※宅地拡張の事案にも適用します。拡張後の建ぺい率が22パーセント未満となる場合、理由書の提出の上判断します