農業委員会の業務
農業委員会は、農家の代表機関として市から独立し、農地法に基づいた行政事務などを行っています。
業務は、農業生産の基盤となる優良農地を守り有効利用するための取り組み、農業振興のための取り組み、これらのための意見の公表・建議・答申などです。
1. 農地の売買・貸し借り(農地のまま)
2. 農地の貸し借り(農業経営基盤強化促進法による利用権設定など促進事業に基づく権利設定)
3. 農地の賃借料情報
4. 農地の相続などをしたとき
農地法第3条の3第1項の規定により、農業委員会への届け出が必要です。
5. 農地の転用(農地を農地以外のものにする)
6. 廿日市市農業委員会が発行する諸証明
7. 農業委員会のその他の業務
- 農地に関する紛争の和解の仲介
- 農地基本台帳の整備
- 国有農地の管理
- 農地の賃貸借契約の合意解約の受け付け
- 農業者年金(担い手積立年金)
8. 農地などの利用の最適化の推進に関する指針
農業委員会などに関する法律第7条の規定に基づき、廿日市市農業委員会における「農地などの利用の最適化の推進に関する指針」を策定しました。
この指針は、農業委員と農地利用最適化推進委員が連携し、農地などの利用の最適化を推進するため、「遊休農地の発生防止・解消」、「担い手への農地利用の集積・集約化」、「新規参入の促進」などの活動を行うにあたっての目標や推進方法を定めるものです。
9. 農業委員会の活動計画と点検
10.農地法等に基づく処分に係る審査基準等
広島県による農地法関係事務処理ガイドラインの改正に伴い、「農地法等に基づく処分に係る審査基準等について」を一部改正しました。なお、適用は、令和5年4月1日受付分からです。