寄附の禁止
寄附の禁止
1 公職の候補者の寄附の禁止
公職の候補者などが当該選挙区内にある者に対して寄附をすることは、いかなる名義をもってするを問わず禁止されています。
また、公職の候補者など以外の者(家族や秘書など)が、公職の候補者などを名義人として寄附をすることも禁止されています。
ただし、次の場合は禁止される寄附から除かれます。
(1) 政党その他の政治団体またはその支部に対して寄附をする場合
(2) 公職の候補者などの親族(六親等内の血族、配偶者および三親等内の姻族)に対して寄附をする場合
(3) 公職の候補者などが行う政治教育集会に関し、必要やむを得ない実費の補償として寄附をする場合
(ただし、食事や食事代の提供は禁止されています。)
禁止される寄附の例
- お中元やお歳暮を贈ること
- 社会福祉施設に対して寄附をすること
- 地域行事の際にカップや記念品を贈ること
- 葬式のときに花輪や供物を贈ること
2 公職の候補者などに対する寄附の勧誘・要求の禁止
何人も、公職の候補者などに対して、当該選挙区内にある者に対して寄附を勧誘し、または要求をすることは禁止されています。
3 関係団体の寄附の禁止
(1) 公職の候補者などが役職員または構成員である会社その他の法人または団体
公職の候補者などの氏名を表示したり、その氏名が類推されるような方法で当該選挙区内にある者に対して寄附をすることは禁止されています。
ただし、政党その他の政治団体およびその支部、当該候補者などにする寄附は認められています。
(2) 後援団体
当該選挙区内にある者に対し、次のものを除き、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をすることは禁止されています。
ア 政党その他の政治団体またはその支部に対して寄附をする場合
イ 当該公職の候補者に対してする場合
ウ 後援団体がその団体の設立目的により行う行事または事業に関し寄附をする場合
4 選挙に関して寄附を禁止される者
(1) 公職の候補者などの氏名が表示され、またはその氏名が類推されるような名称が表示されている会社その他の法人または団体
当該選挙に関し、選挙区内にある者に対して寄附をすることは禁止されています。
ただし、政党その他の政治団体およびその支部、当該候補者などにする寄附は認められています。
(2) 国、県、市町村と請負契約をしている者
国やその県および市町村の選挙に関して寄附をすることは禁止されています。
(3) 国、県、市町村が行う利子補給の対象となっている融資を受けている会社その他の法人
国やその県および市町村の選挙に関して寄附をすることは禁止されています。