選挙人名簿
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、住所地の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。
この名簿のことを「選挙人名簿」といいます。
1 被登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(他の市区町村からの転入者は転入届けをした日)から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。
2 登録
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。
いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は、「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
年月 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|
令和元年9月 |
46,375人 | 51,426人 | 97,801人 |
令和2年9月 |
46,271人 | 51,252人 | 97,523人 |
令和3年9月 |
46,194人 | 51,232人 |
97,426人 |
令和4年9月 |
45,942人 |
51,050人 |
96,992人 |
令和5年9月 |
45,828人 |
50,811人 |
96,639人 |
3 抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に当てはまったときは、その人は名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したときは、ただちに抹消します。
- 転出したときは、すぐに抹消せず、転出したことを表示しておき、転出日から4カ月を経過したときに抹消します。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったときは、ただちに抹消します。
※選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権を回復すれば、その表示は消されます