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政治活動のために使用する事務所の立札および看板の類

ページID:0072499 印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月1日更新

1. 立札および看板の類の規格など

(1) 立札および看板の類の総数

  • 公職の候補者など1人につき 6枚
  • 同一の公職の候補者などに係る後援団体のすべてを通じて 6枚

(2) 掲示できる立札および看板の類は、候補者などまたは後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとに、その場所において通じて2枚以下です。

(3) 立札および看板は、事務所がある場所に掲示することができます。事務所のない駐車場や畑、事務所の道路を隔てた反対側、事務所から相当離れた場所に掲示することはできません。

(4) 立札および看板の類の規格  

  • ア. 縦150センチメートル、横40センチメートルを超えないものとしてください。  
  • イ. 立札および看板の類をフェンスや壁など既存のものに取り付ける場合は、既存のフェンスや壁などの高さは大きさに含まれませんが、足を取り付けたり、ブロックを置いて設置している場合は、これらも大きさに含まれます。

2. 証票

 公職の候補者などや後援団体が政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類を設置するには、選挙管理委員会が交付する証票を立札および看板の類の分かりやすい箇所に貼り付けなければなりません。

(1)証票の交付申請

 立札および看板の類を政治活動のために使用する事務所に設置する場合は、証票交付申請書を選挙管理委員会に提出してください。申請書は次の様式を印刷して利用してください。

 ※後援団体の申請を新規で行う場合は、広島県選挙管理委員会に提出した当該団体の設立届の写しを添付してください。

(2)立札および看板の類の設置場所の移動などの届け出

 立札および看板の類の設置場所を移動などした場合は、証票交付申請書記載事項異動届を選挙管理委員会に提出してください。異動届は次の様式を印刷して利用してください。

(3)立札および看板の類の廃止の届け出

 立札および看板の類を廃止した場合は、政治活動用立札および看板の類の廃止届を選挙管理委員会に提出してください。廃止届は次の様式を印刷して利用してください。

(4)証票の再交付

 証票を紛失、破損または汚損した場合は、証票再交付申請書を選挙管理委員会に提出してください。申請書は次の様式を印刷して利用してください。

3. その他

 公職選挙法第143条の規定に違反して立札および看板の類を掲示した者は、同法第243条の規定により、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に科せられることがあります。

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