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視聴覚教材、機材の貸し出し

ページID:0055485 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月1日更新

 学校や保育園、社会教育団体などに対して、上映会や研修に利用できる視聴覚教材(DVD、ビデオテープ)または視聴覚機材(プロジェクター、スクリーンなど)を貸し出します。

貸出しているもの

視聴覚教材

  1. DVD
  2. ビデオテープ

視聴覚機材

  1. プロジェクター
  2. スクリーン(横幅210センチメートル)
  3. ビデオデッキ
  4. DVDプレーヤー
  5. CDラジオ
  6. アンプ(ワイヤレスマイク付)
  7. レーザーポインター
  8. その他の機材(ケーブルなど)

貸出できる対象

 学校、市民センター、保育園、子ども会、PTAなどの団体
 その他、公益上の目的で視聴覚教材などを使用する者

貸出できる期間

 3日以内(市役所が休みの日は含まず、原則、期間延長不可)

貸出料金

 無料

視聴覚教材リスト

   視聴覚教材リスト(貸出申請書、利用報告書を含む) [PDFファイル/1.82MB]

申請方法

  1. 教材を選ぶ(視聴覚教材のリストから教材を選んでください。)
  2. 電話などで視聴覚教材、機材を予約する。
  3. (別記・様式第1号)視聴覚教材等貸出申請書​ を提出する。
     ・(別記・様式第1号)視聴覚教材等貸出申請書 [Wordファイル/14KB]
     ・(別記・様式第1号)視聴覚教材等貸出申請書 [PDFファイル/46KB]

申請書提出先

 廿日市市教育委員会 生涯学習課

郵送の場合

 〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番1号
 廿日市市教育委員会 生涯学習課 宛

ファクスの場合

 ファクス:0829-32-5163
 廿日市市教育委員会 生涯学習課 宛
 

利用上の注意

  1. 教材はていねいに取り扱ってください。貸出機器の事前点検を行い、正しい操作方法で利用してください。
  2. 視聴覚教材、機材の利用によって、いかなる対価も徴収してはいけません。
  3. 視聴覚教材、機材の郵送または宅配による貸出および返却はできません。
  4. 視聴覚教材、機材の運搬は、利用団体の責任において行ってください。
  5. 借り受けた視聴覚教材、機材は、第三者に貸してはいけません。
  6. 視聴覚教材、機材を損傷または紛失したときは、修復していただくか、同等品または代価により弁償していただくことがあります。
  7. 貸出期間を過ぎると、次の利用者の方に迷惑がかかりますので、必ず期限内に返却してください。なお期間に変更がある場合は、必ず事前に廿日市市教育委員会生涯学習課まで電話で連絡してください。
  8. 返却の際は、(様式第2号)視聴覚教材等利用報告書​ を提出してください。
    ​ ・(様式第2号)視聴覚教材等利用報告書 [Wordファイル/14KB]
    ​ ・(様式第2号)視聴覚教材等利用報告書 [PDFファイル/49KB]

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