ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 担当部署で探す > 学校教育課 > 指定学校変更許可基準

指定学校変更許可基準

ページID:0078232 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月31日更新

 廿日市市では、通学区域を定め、住所の属する学区の学校を指定学校に定めています。
 ただし、正当と認められる理由があるときは指定学校の変更を許可しています。
 許可基準は下の表のとおりです。指定学校の変更を希望する場合は、教育委員会学校教育課へ指定学校変更申立書を提出してください。新1年生の指定学校の変更を希望する場合は、入学する年の1月に届く「入学期日および学校指定通知書」を持参して手続きをしてください。

  他の市区町村に住所がある場合や他の市区町村に転出する場合は、区域外就学許可基準のページをご覧ください。

 詳しくは、教育委員会学校教育課へ問い合わせてください。

転居(廿日市市内)

対象学年など 小学校第1学年から
第4学年まで(随時)
小学校第5学年(※)
または第6学年まで(随時)
中学校第1学年から
第3学年まで(随時)

学年中途での廿日市市内の転居で通学に支障がない場合

許可学校 現在通学している学校 現在通学している学校 現在通学している学校
許可期間 学年末まで 小学校卒業まで 中学校卒業まで

 ※小学校第5学年は第4学年終わりの春休みを含みます

 ※他の市区町村へ転出する場合は、区域外就学許可基準のページの「転出」をご覧ください。

転居予定(廿日市市内)

(1)住居の新築などで、完成後廿日市市内に転居することが確定していて、あらかじめ転居先学区内の学校へ通学することを希望する場合

 
対象学年など 全学年
許可学校 住民票異動予定地の学区で通学すべき学校
許可期間 住民票の異動が完了する日まで
添付書類

住民票異動予定地の住所および時期を証明する書類

  • 住宅売買契約書の写し
  • 住宅の賃貸契約書の写し
  • 住宅の建築請負契約書の写し

(2)住居新築により融資などを受けるため廿日市市内で住民票を異動したが、住宅が完成するまで従前の学校に通学を希望し、住宅完成後に転校することが確実な場合

 
対象学年など 全学年
許可学校 現在通学している学校
許可期間 住宅が完成するまで
添付書類

住民票異動予定地の住所および時期を証明する書類

  • 住宅売買契約書の写し
  • 住宅の賃貸契約書の写し
  • 住宅の建築請負契約書の写し

地理的理由

指定校より隣接校の方が近く、収納能力の範囲内で通学の安全上支障がない場合

 
対象学年など 全学年
許可学校 指定校よりも自宅から近い隣接校
許可期間 卒業まで
添付書類
  • 通学経路を証する図面

 ※宮島小学校・中学校への通学に関しては瀬戸内海の海上も距離に含みますので注意してください。
  宮島口旅客ターミナルから宮島小学校・中学校までは約2.4kmです。

留守家庭(下校後保護者がいない場合)

(1)保護者の経営する店舗が指定学校区外にある場合

 
対象学年など 小学生
許可学校 店舗がある場所の学区の学校
許可期間 卒業まで(年次更新)
添付書類

経営する店舗などを証明できる書類

  • 営業許可書の写し

(2)保護者に代わり児童を保護する責任者(祖父母など)が確保されている場合

 
対象学年など 小学生
許可学校 保護責任者が下校後児童を保護する場所の学区の学校
許可期間 卒業まで(年次更新)
添付書類

保護者が就労していることが証明できる書類

  • 就労証明書
  • 保護者の代わりに児童を保護する者の書類
  • 保護承諾書

 

教育上の配慮

(1)指定学校の変更が認められた兄弟姉妹と同じ学校に通学することが特に必要であると認められる場合(指定学校変更許可基準の地理的理由または留守家庭の区分で変更された場合を除く)

 
対象学年など 全学年
許可学校 兄弟姉妹を許可している学校(同時在籍に限る)
許可期間 教育委員会が必要と認めた期間(同時在籍していた兄姉が卒業した場合は弟妹も卒業まで)

(2)いじめからの回避や不登校の回復などを目的として指定学校以外の学校へ通学したい場合

 
対象学年など 全学年
許可学校 教育委員会が適当と認める学校
許可期間 教育委員会が必要と認めた期間
添付書類
  • 在籍学校長の意見書
  • 受入学校長の意見書
 

(3)病弱などの身体的理由により、指定学校に通学することが困難と認められる場合

 
対象学年など 全学年
許可学校 教育委員会が適当と認める学校
許可期間 教育委員会が必要と認めた期間
添付書類
  • 医師の診断書

(4)指定学校区の学校が特別支援学級未設置で、近隣の設置校への通学が可能である場合

 
対象学年など 全学年
許可学校 特別支援学級設置校で通学が可能な学校
許可期間 特別支援学級での教育を受ける必要のある期間

(5)中学生に限り、指定学校に希望する部活動がなく、収納能力の範囲内で通学可能な場合

 
対象学年など 中学生
許可学校 希望する部活動のある最寄の中学校
許可期間 卒業まで(年次更新)
添付書類
  • 教育委員会が必要とする書類

(6)住所地の学区以外の小学校への通学が認められた児童が、その小学校の学区に係る中学校への入学を希望する場合

 指定学校変更許可基準の転居または転居予定の区分で変更された場合を除きます。

 
対象学年など 中学1年生
許可学校 卒業する小学校の学区に係る中学校
許可期間 卒業まで
添付書類
  • 教育委員会が必要とする書類

その他

その他教育委員会が特に必要であると認めた場合

 
対象学年など 全学年
許可学校 教育委員会が適当と認める学校
許可期間 事情が回復するまで
添付書類
  • 教育委員会が必要とする書類

  指定学校以外の学校を選択できる制度として、新1年生を対象とする「通学区域の弾力化」があります。詳しくは、通学区域の弾力化のページをご覧ください。