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教育委員会に対する請願・陳情

ページID:0040620 印刷用ページを表示する 掲載日:2018年12月3日更新

 市の教育行政に対して、ご意見やご要望があるときは、教育委員会に請願や陳情を提出することができます。
 提出された請願・陳情は、教育委員会会議で審議を行い、提出者にその結果をお知らせします。

記載事項

 請願・陳情は、次の事項を記載し、文書により行ってください。

  • 請願者・陳情者の住所、氏名、押印(法人その他の団体の場合は、所在地、名称および代表者の氏名、押印)
    ※請願者・陳情者(法人その他の団体の場合は代表者)の署名の場合、押印は不要です
  • 請願・陳情の趣旨

受け付けおよび審議などの時期

 受け付けは、市役所の開庁時に教育総務課で行っています。
 原則として、教育委員会会議開催日の10日前までに受理した請願書・陳情書は、その会議に付し、審議されます。

発言(事情説明)

 請願・陳情の審議前に、請願者・陳情者は教育長の許可する時間内(原則として10分を上限)に事情を述べることができます。
 事情を述べることを希望する人は、請願書・陳情書の提出時にその旨を伝えてください。