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低未利用土地等の譲渡に係る税制特例措置

ページID:0057535 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月27日更新

低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置

 令和2年度税制改正において、租税特別措置法(以下「法」という。)、租税特別措置法施行令(以下「令」という。)および租税特別措置法施行規則等の一部が改正され、新たに創設された特例措置です。

目的

 地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地等を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るものです。

概要 

 この特例措置は、個人が、低未利用土地等に関して、令和2年7月1日から令和4年12 月31日までの間に、要件を満たす譲渡をした場合に、個人の長期譲渡所得から100 万円を控除するものです。

 特例措置を受けるためには、廿日市市が交付する「低未利用土地等確認書」および「当該低未利用土地等の売買契約書の写し等譲渡の対価の額が500 万円以下であることを明らかにする書類」を確定申告書に添付することが必要です。

適用対象となる低未利用土地等とは

本特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは、以下のものをいいます。

  • 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にあること。
  • 土地基本法第13 条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)または当該低未利用土地の上に存する権利であること(本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況は、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認します)。
  • 本特例措置を適用しようとする土地等が低未利用土地等に該当することおよび当該低未利用土地等に関して買主が取得後に利用する意向があること等を市区町村が確認したものであること。

 適用対象となる譲渡の要件

特例措置の適用対象となる譲渡は、次の要件に該当する譲渡です。

(1) 譲渡した者が個人であること。

(2) 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であることおよび譲渡の後の当該低未利用土地等の利用に関して、廿日市市長が確認したものの譲渡であること。なお、この特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況に関しては、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する。

(3) 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。

(4) 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部に関して租税特別措置法(以下「法」という。)第33 条から第33 条の3まで、第36 条の2、第36 条の5、第37 条、第37 条の4または第37 条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。

(5) 当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者(※1)への譲渡でないこと。

(6) 低未利用土地等および当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500 万円を超えないこと。

(7) 当該低未利用土地等の譲渡に関して所得税法第58 条または法第33 条の4若しくは第34 条から第35 条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。

(8) 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

 

※1 特別の関係がある者とは、以下のいずれかの者のことです

 (ア)当該個人の配偶者および直系血族

 (イ)当該個人の親族((ア)を除く)で当該個人と生計を一にしているもの

 (ウ)当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者およびその者の親族でその者と生計を一にしているもの

 (エ)(ア)~(ウ)に掲げる者および当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているものおよびその者の親族でその者と生計を一にしているもの

 (オ)当該個人,当該個人の(ア)および(イ)に掲げる親族,当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているものまたは当該個人に係る(ウ)(エ)に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人

適用対象期間

 この特例措置は、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に上記「適用対象となる譲渡の要件」を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。

低未利用土地等確認書の交付

 この特例措置の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)から提出のあった書類等により、申請に係る土地等が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること、当該申請に係る低未利用土地等の譲渡の後の利用および譲渡の年の1月1日において当該低未利用土地等の所有期間が5年を超えることの確認を行います。

 上記のいずれも確認がとれた場合には、低未利用土地等確認書に押印し、申請者に交付します。

確認申請の方法

 低未利用土地等確認申請書に必要書類を添付して、住宅政策課に提出してください。(必要書類はチェックリストでご確認ください。) 

確認申請書類の様式

特例措置の詳しい内容

 国土交通省ホームページをご確認ください。

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