市営住宅に関する相談
印刷用ページを表示する掲載日:2020年5月29日更新
家賃のお支払いに関すること
市営住宅の入居者で収入の減少などにより、家賃などのお支払いにお困りの場合は、減免制度や徴収猶予制度がございます。
詳細は、下記の指定管理者にお問い合わせください。
入居の相談に関すること
令和2年3月1日以降解雇などに伴い、現に居住している住宅から退去を余儀なくされている人(※1)やインターネットカフェなどの利用制限により一時的な居所を失った人(※2)に一時的に市営住宅を提供します。
※ 県営住宅の提供に関しては、広島県ホームページを確認してください。 (新型コロナウイルス感染症の影響により住宅の退去を余儀なくされた方に対する県営住宅の提供について) (外部リンク)
対象者
(※1)の人・・・廿日市市に住民登録がある人
(※2)の人・・・原則廿日市市に住民登録がある人または職場のある人
提供住宅
(1)心和住宅 1号館 3階 (廿日市市津田1957番地) 1戸
(2)法伝平住宅 1階 (廿日市市友田640番地) 1戸
(3)梅原住宅 4号館 4階 (廿日市市梅原二丁目15番25号) 1戸
使用料月額
月額20,700円 ~ 22,600円 (減免制度や徴収猶予制度があります。)
提供期間
使用許可日から原則6か月以内(ただし、状況によって6か月延長可能です。)
その他
照明器具とガスコンロに関しては、持ち合わせがない場合は、必要に応じて市が設置します。
詳細は、下記の指定管理者にお問い合わせください。
相談・手続きなどの窓口
市営住宅等指定管理者 (株)第一ビルサービス
廿日市市串戸一丁目9番44号 竹本印刷所ビル1階
電話 0829-34-1140