定住促進住宅への入居可能期間
印刷用ページを表示する掲載日:2016年4月1日更新
1. 家族向け(一戸建て)住宅の場合
(1)同居者に配偶者のいる45歳未満の人
入居の日~10年を経過した日
(2)同居する義務教育終了前の子どもがいる
次のどちらか早い日
- 入居の日~10年を経過した日
- 同居の子どもの義務教育終了後3年を経過した日
2. 単身者可能(アパートタイプ)住宅の場合
(1)45歳未満の人
次のどちらか早い日
- 入居の日~10年を経過した日
- 年齢が45歳に達した日
(2)同居する義務教育終了前の子どもがいる人
次のどちらか早い日
- 入居の日~10年を経過した日
- 同居の子どもの義務教育終了後3年を経過した日
問い合わせ先
〔指定管理者〕株式会社第一ビルサービス廿日市営業所 電話:0829-34-1140