公営住宅への入居に関する注意事項
印刷用ページを表示する掲載日:2016年4月1日更新
1. 申し込みに関する注意
- 次のような場合は、申し込みを無効とします。入居候補者に決定された後でも失格となります。
- 申し込み資格がないとき、または申し込みから入居手続きまでの間に申し込み資格をなくしたとき
- 申込書などに不正な記載があったとき
- 世帯を不自然に分割したり、統合して申し込むことはできません。
- 申込書の同居親族欄に記載されていない人は、入居できません。
- 申し込み後の家族の増減変更は、出生・死亡以外は認めません。
入居時に1人となったとき(単身者を除く)または申込者本人が入居しなくなったときは失格となります。
- 申し込み後の家族の増減変更は、出生・死亡以外は認めません。
- 受け付け後の申込書の内容変更はできません。
- 婚約者と申し込む場合は、申し込み後、婚約者が変わった場合は入居できません。
2. 入居にあたっての注意
あらかじめ、次のことをご了承ください。
- 市営住宅は建設年度当時の生活様式を勘案して設計し施工しています。
したがって電気容量が小さいなど電気製品の使用で不都合が生じることなどがあります。 - 新築住宅ではないので、風呂、トイレなどの機器は使用に支障がないものは従前のものが設置されています。
また、室内も破損箇所は修理していますが、それ以外は従前のままです。
- 入居手続きの際に、敷金(入居時家賃の3カ月分)を納付してください。
- 市営住宅使用請書を提出する際に、申し込んだ人と次の条件に当てはまる連帯保証人2名の印鑑登録証明書が必要になります。
- 原則、廿日市市内に住所がある人、または入居決定者の親族の人であること
- 弁済できる資力のある人であること
- 原則、申込書に記入した全員が、入居可能日から15日以内に入居しない場合は、失格になります。
- 住宅内では、犬・猫などの動物を飼うことはできません。
- 入居後は、毎年、世帯全員の収入を申告し、その額に応じて家賃額が決定されます。
また、家賃制度の改定によって家賃額が変更することもあります。 家賃決定通知などで収入超過者として認定された場合は、住宅の明渡努力義務が生じ、通常より高い家賃を支払っていただきます。
また、高額所得者と認定された場合は、一定期間内に住宅を明け渡してください。
3. 入居後の注意
次のような場合は、入居した後でも退去していただきます。
- 不正な行為によって入居したとき
- 家賃を3カ月以上滞納したとき
※家賃は、毎月末日までに納入しなければなりません。 - 正当な理由によらずに、15日以上住宅を使用しないとき
- 住宅または共同施設を故意に破損したとき
- 周辺の環境を乱し、または他に迷惑を及ぼす行為をしているとき
- 入居者が暴力団員になったとき