単身者向け住宅の申し込み資格
印刷用ページを表示する掲載日:2016年4月1日更新
申し込み資格
次の1~7のすべての条件を満たし、かつ、次表のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
- 廿日市市内に居住している(住民登録がある)人、または職場がある人
※ 大別府住宅、泉水住宅、向原住宅、本郷住宅、所山住宅、細井原住宅、市垣内住宅は、住所または勤務場所が市内にない人も申し込みできます。 - 申込者が原則として成人であること
- 1人で入居する人
同居親族がありながら、不自然に親族と別居して単身で申し込むことはできません。 - 入居しようとする人の収入(月収額)が一定基準内であること
※ 公営住宅法施行令に定める収入額で、一般に言われる「月々いくら」とか「手取り」などとは異なります。 - 現在、住宅に困っていること
原則として、持ち家がある人は申し込むことができません。 - 居住地で賦課された当該市町村の税および使用料を完納していること
- 入居しようとする人が暴力団員でないこと
※ 廿日市地域・大野地域への単身者入居は、高齢者と障がい者などが対象になります。詳しくは申し込みのしおりをご覧ください。 ※ 日常生活で常時介護を必要とする人でも、適切な介護体制が整い、日常生活に支障がない人は申し込みできます。 ただし、公営住宅への入居がその人の実情に照らして適当でないと認められる場合は、申し込みをお断りすることがあります。
表
資 格 | 必 要 書 類 等 |
---|---|
身体障害者手帳(1級から4級まで)の交付を受けている方 | 身体障害者手帳 |
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 | 精神障害者保健福祉手帳 |
療育手帳の交付を受けている方 | 療 育 手 帳 |
戦傷病者手帳(特別項症から第6項症までまたは第1款症)の交付を受けている方 | 戦傷病者手帳 |
原爆被爆者の医療特別手当または特別手当を受けている方
| 医療特別手当証書 特別手当証書 |
生活保護を受けている方又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を受けている方 | 生活保護受給証明書 支援給付受給証明書 |
海外からの引揚者で引揚後5年を経過していない方 | 引揚証明書 |
平成8年3月31日までにハンセン病療養所に入所していた方
| ハンセン病療養所入所者等であることの証明 |
配偶者等からの暴力被害者
| 婦人相談所等の証明書 裁判所の保護命令書 |
問い合わせ先
〔指定管理者〕株式会社第一ビルサービス廿日市営業所 電話:0829-34-1140