公営住宅の選考方法
印刷用ページを表示する掲載日:2016年4月1日更新
募集戸数に対して申込者が多数の場合は、抽選で入居候補者および補欠者を決定します。
申込者のうち、下の表に該当する人は、優先的に選考を行うよう配慮し、当選確率が2倍となるよう抽選の際、持ち玉を2個にします。(車いす常用者向け住宅を除く)
下の表を証明するために必要な書類に関しては、優先的選考の項目をご覧ください。
分類基準 | 内容 | |
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1 | 高齢者(60歳以上)または高齢者世帯 | 単身60歳以上の人または次の条件を満たす人がいる世帯
※18歳以上の子がいるなど、1人でも条件に該当しない人がいれば非該当になります。 |
2 | 母子世帯・父子世帯 | 配偶者のない人で、現に児童(20歳に満たない者)を扶養している世帯 |
3 | 心身障がい者または心身障がい者世帯 | 次のいずれかの手帳などの交付・給付を受けている人または世帯
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4 | 原爆被爆者または原爆被爆者世帯 | 次のいずれかの証書の交付を受けている人または世帯
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5 | 引き揚げ者または引き揚げ者世帯 | 海外から引き揚げて5年を経過していない人または世帯 |
6 | 炭坑離職者または炭坑離職者世帯 | 炭坑離職者求職手帳の交付を受けている人または世帯 |
7 | 高齢者(60歳以上)と子どものペア(組)世帯 | 親(60歳以上)の介護のために親世帯と同一場所の住宅を申し込む子世帯 |
8 | 多子世帯 | 18歳未満の人が3人以上いる世帯 |
9 | ハンセン病療養所入所者またはハンセン病療養所入所者世帯 | 平成8年3月31日までにハンセン病療養所に入所していた人または世帯 |
10 | 配偶者などからの暴力被害者または暴力被害者世帯 |
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11 | 犯罪被害者世帯 | 犯罪により従前の住宅に居住することが困難になったことが明らかな人であり、次のいずれかに該当する人
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優先的選考
内容 | 必要な書類 |
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1.高齢者(60歳以上)または高齢者世帯 | 申込者と同居親族全員の住民票の写し
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2.母子世帯 ・父子世帯 | 戸籍謄本、児童扶養手当証書、ひとり親家庭医療受給者証、その他母子世帯・父子世帯であることを確認できる書類 |
3.心身障がい者または心身障がい者世帯 | 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、年金証書のいずれか |
4.原爆被爆者または原爆被爆者世帯 | 医療特別手当証書、特別手当証書、健康管理手当証書・原子爆弾小頭症手当証書のいずれか |
5.引揚者または引揚者世帯 | 引揚証明書など |
6.炭坑離職者または炭坑離職者世帯 | 炭坑離職者求職手帳など |
9.ハンセン病療養所入所者またはハンセン病療養所入所者世帯 | ハンセン病療養所入所者であることの証明 |
10.配偶者などからの暴力被害者または暴力被害者世帯 | 一時保護などを証明できる書類または、裁判所の保護命令決定書 |
11.犯罪被害者世帯 | 事件の処理状況を確認することに関しての同意書または犯罪被害者であることが確認できる書類 |
問い合わせ先
〔指定管理者〕株式会社第一ビルサービス廿日市営業所 電話:0829-34-1140