家族向け・単身者可能住宅の申し込み資格
印刷用ページを表示する掲載日:2016年4月1日更新
申し込み資格
※単身者可能住宅は、単身者向け住宅の申し込み資格を有する場合でも入居できます。
次の1~7のすべての条件を満たしていることが必要です。
- 廿日市市内に居住している(住民登録がある)人、または職場がある人
※ 平成27年7月1日から、大別府住宅、泉水住宅、向原住宅、本郷住宅、所山住宅、細井原住宅、市垣内住宅は、住所または勤務場所が市内にない人も申し込みできます。
- 申込者が原則として成人であること
現に同居し、または同居しようとする親族(婚約者を含む)がいること
- 入居の際には、全員が入居できることが条件です。
- 申し込み後、入居可能日までの同居親族の変更はできません。
- 家族を不自然に分割したり、統合して申し込むことはできません。
- 婚約者の場合、条件成立期限までに婚姻の届け出ができることが条件です。
※婚約者が変わった場合、申し込みは無効となります。
※条件成立期限とは、当該条件を整える期限のことです。
具体的な期限は、申し込みのしおりに記載しています。
- 入居しようとする家族全員の収入(月収額)が一定基準内であること
※公営住宅法施行令に定める収入額で、一般に言われる「月々いくら」とか「手取り」などとは異なります。
- 現在住宅に困っていること
※同居しようとする親族に持ち家所有者がいる場合も含みます。
原則として、持ち家がある人は申し込むことができません。
- 居住地で賦課された当該市町村の税および使用料を完納していること
- 入居しようとする家族の中に暴力団員がいないこと
問い合わせ先
〔指定管理者〕株式会社第一ビルサービス廿日市営業所 電話:0829-34-1140