廿日市市緊急輸送道路沿道建築物耐震化補助事業
廿日市市では、市民の皆さんが安全で安心して住むことができる地震に強いまちづくりを目指し、「廿日市市緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業」を実施します。
対象となる建築物
市内にある建築物で、次の要件のすべてに該当する建築物です。
- 昭和56年5月31日以前に着工して、建築基準法による建築確認通知書または検査済証の交付をうけたもの
- 建築物の敷地が、広島県地域防災計画で指定された緊急輸送道路(第1次~第3次)に接しているもので、地震時の倒壊により、この道路の通行を妨げる恐れのあるもの
事業の要件
- 建築士事務所に所属する建築士(一級、二級または木造建築士)が実施する耐震診断であること
- 既存建築物耐震診断・改修など推進全国ネットワーク委員会に加入している耐震診断評価機関で、その結果が適切である旨の評価を受けた耐震診断であること
補助内容
補助額は、耐震診断に係る経費(※)の3分の2以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます)
※耐震診断に関わる経費は、対象となる建築物の床面積に対し、次表の床面積の区分に応じ、加算した額を上限とします
申請手続き
詳しくは、下の問い合わせ先に連絡してください。