ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 担当部署で探す > 建築指導課 > 既存の住宅に設置する浄化槽の人槽算定の見直し

既存の住宅に設置する浄化槽の人槽算定の見直し

ページID:0010840 印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月1日更新

 住宅に屎尿浄化槽を設置する場合の処理対象人員算定は、平成12年に改正された日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302:2000)」に基づいて算定していますが、少人数の既存住宅に設置する場合に実情に応じ人槽を算定できるよう、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302:2000)」のただし書を適用して広島県基準が策定されました。

 廿日市市でも同様の取り扱いを行うこととしています。

 広島県基準の概要やただし書きの適用を受ける場合に提出することとなる書類などは、広島県ホームページ 住宅に設置する屎尿浄化槽の人槽算定の見直しに関して<外部リンク>を参照してください。