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屋外広告物の安全点検に関すること

ページID:0022776 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月1日更新

令和2年4月1日からルールが変わります

 平成27年2月、北海道札幌市内で屋外広告物の一部が落下し、通行人に直撃して意識不明の重症を負わせる事故が発生しました。

 屋外に設置する看板(屋外広告物)は設置から長い期間が経過すると、腐食やボルトの緩みなどにより、落下や倒壊が起こる危険性が高まります。
 これらをそのまま放置すると、一般の歩行者にけがを負わせてしまうばかりでなく、命に関わる重大な被害を起こしてしまう危険性があります。

 屋外広告物を表示・設置・管理する人には、このような事故が起こらないように安全管理に努めなければならないことが条例に明記されています。平看板、広告塔、掲示板を設置している場合、屋外広告物継続許可申請時に「安全点検報告書(Wordファイル/56KB)」もしくは「自主安全確認報告書(Wordファイル/178KB)」の提出が必要です。

 なお、一定の屋外広告物を表示または設置する場合は、あらかじめ許可が必要です。
 設置済みの屋外広告物で未申請のものがある場合は、速やかに屋外広告物許可申請を行ってください。

看板(屋外広告物)の安全点検

管理者の設置

 高さが4メートルを超える、または表示面積が10平方メートルを超える看板(屋外広告物)は管理者(資格を持った人でなければなりません)の設置が必要です。

管理者の資格(次のいずれかの資格が必要です)

  • 屋外広告士
  • 建築士(一級・二級・木造)
  • 電気工事士(第1種・第2種)
  • 電気主任技術者(第1種・第2種・第3種)
  • (公社)日本サイン協会および(一社)日本屋外広告業団体連合会が実施する点検技能講習修了者

管理者の設置が必要な広告物

《対象となる屋外広告物の例》

対象となる看板

※直塗のもの、シートを直接貼り付けるもの及び光を投影して表示するものは除きます。

安全点検報告書

  平看板、広告塔、掲示板のうち、高さが4メートルを超える、または表示面積が10平方メートルを超える看板(屋外広告物)は継続許可申請をする時(3年ごと)に「安全点検報告書」の提出が必要です。

自主安全確認報告書

  平看板、広告塔、掲示板のうち、高さが4メートル以下かつ表示面積10平方メートル以下の看板(屋外広告物)は継続許可申請をする時(3年ごと)に「自主安全確認報告書」の提出が必要です。

危険の要因となる症状

接続部のサビ

 鉄骨やボルトのサビは、破損の第一歩です。

サビ汁の発生

 サビ汁がたれていたら、内部が腐食している可能性があります。

盤面のズレや取付具の欠落

 落下の前触れです。

蛍光灯の不点灯

 漏電の場合は、火災の危険性があります。

安全管理啓発ブック

 屋外広告物適正化推進委員会(屋外広告物業界関係者および屋外広告物行政担当者などで構成)で屋外広告物の安全管理を推進するため、普及啓発のためのガイドブックを作成しましたので、確認してください。

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