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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出(第4条)

ページID:0063498 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月1日更新

概要

 公有地の拡大の推進に関する法律は、地方公共団体などが公共の目的のために必要な土地を取得しやすくするための一つの手法として届出制度を設けています。
 一定要件を満たす土地売買を行おうとする場合、廿日市市長に、事前に届け出る必要があります。

届出に関して

 次のいずれかの土地に関して売買を行おうとする場合、事前に届出書へ必要事項を記載の上、添付書類とともに廿日市市都市計画課へ提出してください。

対象面積

  • 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平米以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合
    (1) 都市計画施設等の区域内に所在する土地
    (2) 都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定され
       た区域」に所在する土地、河川法により「河川予定地として指定された土地」
  • 上記を除く都市計画区域内の土地で、次に掲げる土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合
    (1)  市街化区域内で、5,000平方メートル以上
    (2)  都市計画区域内(市街化区域と市街化調整区域を除きます。)で、10,000平方メートル以上

届出義務者

 土地の売主(代理人が届出書を提出される場合は委任状が必要です。)

 

届出方法

次のいずれかの方法で届出してください。

   ■ 紙文書による届出

   廿日市市都市計画課の窓口にて、届出書を提出してください。(正本1部、副本1部)

   ■ 電子メールによる届出

   廿日市市都市計画課の電子メールアドレス宛てに送信ください。(届出書と添付資料をPDFファイルに変換してください。)
​   ​電子メールアドレス:toshikeikakuアットマークcity.hatsukaichi.lg.jp 
   ※「アットマーク」を「@」に変えて送信してください。(スパムメール対策)
   ※電子メールの送信後に必ず、廿日市市都市計画課(0829-30-9190)に電話し、電子メールの受信確認をしてください。
   
※電子メールの添付ファイル容量は、約10MB以下としてください。

届出期間

 土地を譲り渡そうとする3週間前までに届出を行ってください。

  • 届出・申出をした土地に関して、次に掲げる日又は通知がある時までの間は、譲渡(売買など)することができません。
    (1)  買い取らない旨の通知があるまで(届出のあった日から3週間以内)
    (2)  買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで

提出書類