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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出(第5条)

ページID:0063501 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月1日更新

概要

 公有地の拡大の推進に関する法律においては、地方公共団体などが公共の目的のために必要な土地を取得しやすくするための一つの手法として、申出制度が設けられています。
 一定要件を満たす土地に関して、地方公共団体などに買取を希望するときは、廿日市市長に申し出ることができます。

申出に関して

 次のいずれかの土地を地方公共団体などに買取を希望する場合、申出書に必要事項を記載の上、添付書類とともに廿日市市都市計画課へ提出してください。
 申出のあった土地に関しては、買取の希望の有無に関して地方公共団体などに照会し、希望団体があった場合は、申出者に対して、その団体と協議を行うよう通知します。
 また、希望団体がない場合にも、その旨を通知します。

対象面積

  • 市街化区域100平方メートル以上
  • その他の都市計画区域(市街化調整区域を含みます。)200平方メートル以上

申出方法

 次のいずれかの方法で申出してください。

   ■ 紙文書による申出

   廿日市市都市計画課の窓口にて、申出書を提出してください。(正本1部、副本1部)

   ■ 電子メールによる申出

   廿日市市都市計画課の電子メールアドレス宛てに送信ください。(申出書と添付資料をPDFファイルに変換してください。)
​   電子メールアドレス:toshikeikakuアットマークcity.hatsukaichi.lg.jp 
   ※「アットマーク」を「@」に変えて送信してください。(スパムメール対策)
   ※電子メールの送信後に必ず、廿日市市都市計画課(0829-30-9190)に電話し、電子メールの受信確認をしてください。
   
※電子メールの添付ファイル容量は、約10MB以下としてください。

提出書類