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風致地区内における建築などの許可申請

ページID:0065757 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月1日更新

風致地区

 風致地区は、都市の風致(樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観)を維持するため、都市計画法によって都市計画で定められる地区です。
 風致地区内では、都市の風致を維持するために、一定の行為を行う場合はあらかじめ許可が必要となります。

廿日市市の風致地区

 廿日市市では、宮島都市計画厳島風致地区が指定されています。

廿日市市風致地区内における建築などの規制に関する条例の手引

 許可が必要な行為や、申請の方法などを記載していますので、事前に確認してください。

廿日市市風致地区内における建築などの規制に関する条例の手引 [PDFファイル/1.94MB]

許可が必要な行為

 風致地区内で次の行為を行う場合には、許可が必要です。

  1. 建築物の新築、改築、増築または移転
  2. 工作物の新築、改築、増築または移転
  3. 建築物および工作物の色彩の変更
  4. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  5. 水面の埋め立てまたは干拓
  6. 木竹の伐採
  7. 土石の類の採取
  8. 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積

 詳しくは、廿日市市風致地区内における建築などの規制に関する条例の手引 [PDFファイル/1.94MB]をご覧ください。

申請方法

 申請方法は、次のとおりです。

申請区分 申請書
申請一覧

許可
申請

許可が必要な行為を行う場合

 風致地区内建築など許可(変更)申請書 [Wordファイル/12KB] [PDFファイル/47KB]  施行方法書(PDFファイル 69KB) (Wordファイル 22KB)

添付書類
(手引参照)

提出部数:2部

協議
申請

条例で定められた者の行う行為の場合

風致地区内建築など(変更)協議書 [Wordファイル/12KB] [PDFファイル/46KB] 施行方法書(PDFファイル 69KB) (Wordファイル 22KB)

添付書類
(手引参照)

提出部数:2部

行為の
通知

条例で定められた法令に基づく行為を行う場合

風致地区内建築など(変更)通知書 [Wordファイル/12KB][PDFファイル/46KB]  施行方法書(PDFファイル 69KB) (Wordファイル 22KB)

添付書類
(手引参照)

提出部数:2部

風致地区以外の申請許可が必要な事項

 廿日市市宮島町地域は、風致地区以外にもさまざまな土地利用規制があり、主なものは次のとおりです。
 それぞれに申請や届け出が必要ですので、事前に問い合わせてください。

  • 自然公園法による国立公園特別地内許可申請
    環境省中国四国地方環境事務所広島事務所 広島合同庁舎3号館1階 電話:082-511-0006
  • 文化財保護法による現状変更許可申請
    廿日市市教育委員会生涯学習課 市役所4階 電話:0829-30-9205
  • 建築基準法による建築確認申請書
    廿日市市建設部建築指導課 市役所6階 電話:0829-30-9191

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