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道路などに張り出している樹木の伐採

ページID:0010018 印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月1日更新

 道路や水路などに隣接する山林(私有地)や個人宅などから、立ち枯れ木・折れ枝の倒木、竹林などの繁茂による飛び出しなどが発生しています。
 道路への倒木などは通行の妨げになるだけでなく、カーブミラーなどにかかる場合は、安全確認も難しくなり歩行者や車両を巻き込んだ事故につながる恐れがあります。

 次のような状況が見られる土地の所有者の人は、樹木の伐採や枝払いを行ってください。

  • 道路などへ樹木が張り出している。
  • カーブミラーに樹木が覆いかぶさっている。
  • 枯れ木、折れ枝などによる通行への障害がある。(またはその恐れがある。)
  • 竹木の繁茂により通行に支障がある。(またはその恐れがある。)

 道路への倒木などが原因で、通行中の歩行者や車両を巻き込む事故が発生した場合は、樹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります。
 私有地から道路などに張り出している枝や葉は土地所有者に所有権があり、市で勝手に切ることはできません。個人の管理・責任の下、処置をしてください。

 ※台風や大雨などの場合、道路通行の妨げになる倒木や枝などを、緊急措置として所有者に予告なく伐採することがあります。 また、カーブミラーに樹木がかかっている場合は、交通安全上、影響する部分を切る場合があります。

作業時の注意事項

  • 電線や電話線がある場所での作業は、危険を伴う場合があります。事前に最寄りの中国電力やNTTに確認の上、行ってください。
  • 通行車両や自転車、歩行者の安全を確保し、樹木からの転落防止などに十分注意してください。

参考

民法第717条(土地の工作物などの占用者および所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合に関して準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因に関して他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木などの物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。