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設計業務委託など技術者単価の運用に係る特例措置

ページID:0078131 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月1日更新

 令和6年3月から適用する設計業務委託など技術者単価の運用に係る特例措置に関して、本市での事務取り扱いを次のとおり実施します。


 ※注意:今回の特例措置の対象となる業務は、令和5年度設計業務委託など技術者単価を適用して積算したもののうち、令和6年3月1日以降に当初契約を行った業務です。

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