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新型コロナウイルス感染症による傷病手当金

ページID:0078410 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月17日更新

 廿日市市の国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休んだ期間(一定の条件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。会社など廿日市市以外から保険証が発行されている人は、保険証発行元に確認してください。

 ※支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望される場合は、必ず事前に電話で問い合わせてください

傷病手当金とは

 傷病手当金は、国民健康保険の被保険者で、給与などを受けている人が、次の理由のため仕事を休んだ場合に生活保障を行う制度です。

対象者

 廿日市市国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染している人または発熱などの症状があり新型コロナウイルス感染症が疑われる人で、療養のために仕事をすることができない人
 ※給与などの支払いを受けている人に限る

支給期間

 仕事を休んで4日目以降の日から、仕事をすることができない期間

支給額

 (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×3分の2×支給対象となる日数

 ※給与などの全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります

よくある質問

 国民健康保険傷病手当金に関するQ&A [PDFファイル/972KB]

 不明点は電話で問い合わせてください

適用期間

 支給対象日の初日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属する場合で、療養のため仕事をすることができない期間
 ※ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6カ月まで

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