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国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例

ページID:0078461 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

保険料の免除

 第1号被保険者で、災害で大きな被害を受けた人、失業で収入がなくなった人、経済的に保険料の納付が著しく困難な人などは、申請することで保険料が免除になる場合があります。
 ※本人・配偶者・世帯主の所得による審査があります

 免除は「全額免除」「4分の3免除(4分の1納付)」「半額免除(半額納付)」「4分の1免除(4分の3納付)」の4段階に分かれています。
 承認されれば保険料負担が一旦なくなるか少なくなりますが、免除期間・免除の割合に応じて将来受け取る老齢基礎年金が減額されます。
 なお、後から生活にゆとりができたときは、10年前までの免除期間であれば、さかのぼって納めることができます。
 
 また、新型コロナウイルス感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届け出を行っている人など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合、国民年金保険料の免除が適用できる場合があります。
 詳しくは日本年金機構からのお知らせをご覧ください。

納付猶予制度

 50歳未満の第1号被保険者を対象とした「納付猶予制度」があり、申請に基づき適用されます。
 ※本人・配偶者の所得による審査があります

 承認された場合は保険料の納付がいったん猶予(先送り)されます。
 承認された期間は年金の受給資格には算入されますが、年金額には反映されません。

 10年前までの猶予期間であれば、さかのぼって納めることができます。
 ※本制度は平成17年4月~令和12年6月の時限措置です

学生納付特例制度

 大学や専修学校などの学生には「学生納付特例制度」があり、申請に基づき適用されます。
 ※本人の所得による審査があります

 承認された場合は保険料の納付がいったん猶予(先送り)されます。
 承認された期間は年金の受給資格には算入されますが、年金額には反映されません。

 10年前までの適用期間であれば、さかのぼって納めることができます。
 ※学生である第1号被保険者の場合、学生納付特例制度を優先して適用しますので、免除・納付猶予制度は利用できません

産前産後期間の免除

産前産後期間の国民年金保険料が免除となります

対象者

 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月以降の人

免除期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。
 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
 ※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された人を含む)
 ※産前産後免除期間は、将来受給する老齢基礎年金の計算上、保険料を納付した期間と同じ取り扱いとなります

届出時期

 出産予定日の6カ月前から届け出が可能ですので、速やかに届け出をしてください。

届け出に必要なもの

  • マイナンバー(個人番号)と本人確認ができるもの
  • 年金手帳
出産前に届け出の場合
  • 出産予定日のわかる書類(母子健康手帳など)
出産後に届け出の場合

 (被保険者と子が別世帯の場合)

  • 出生証明書など、親子関係がわかる書類

 (死産の場合)

  • 死産証明書、死胎埋葬許可証など

参考

外部サイト

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