国民年金への加入
国民年金に加入しなければならない人
国民年金に加入しなければならないのは、国内に住所のある20歳以上60歳未満の人です。
次の3種類に分けられます。
第1号被保険者
自営業者・農業漁業者とその家族、学生、無職の人など、第2号被保険者・第3号被保険者でない人
第2号被保険者
厚生年金や共済組合など被用者年金制度に加入している人(厚生年金や共済組合と同時に、国民年金にも加入していることになります)
第3号被保険者
厚生年金や共済組合などの被用者年金制度に加入している人(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
希望することで国民年金に加入できる人
国民年金の適用から除外されている人のうち、次に該当する人は、本人の希望で国民年金に任意加入することができます。
- 60歳未満の老齢・退職年金受給者
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人で、年金額を満額に近づけたい人や、年金の受給資格期間が足りない人
- 海外に在住している日本人で、20歳以上65歳未満の人
- 昭和40年4月1日以前生まれの人で、65歳に達しても年金の受給資格期間が足りないが、70歳までに受給資格期間を満たせる人