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国民年金への加入

ページID:0078465 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月20日更新

国民年金に加入しなければならない人

 国民年金に加入しなければならないのは、国内に住所のある20歳以上60歳未満の人です。
 次の3種類に分けられます。

第1号被保険者

 自営業者・農業漁業者とその家族、学生、無職の人など、第2号被保険者・第3号被保険者でない人

第2号被保険者

 厚生年金や共済組合など被用者年金制度に加入している人(厚生年金や共済組合と同時に、国民年金にも加入していることになります)

第3号被保険者

 厚生年金や共済組合などの被用者年金制度に加入している人(第2号被保険者)に扶養されている配偶者

希望することで国民年金に加入できる人

 国民年金の適用から除外されている人のうち、次に該当する人は、本人の希望で国民年金に任意加入することができます。

  • 60歳未満の老齢・退職年金受給者
  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人で、年金額を満額に近づけたい人や、年金の受給資格期間が足りない人
  • 海外に在住している日本人で、20歳以上65歳未満の人
  • 昭和40年4月1日以前生まれの人で、65歳に達しても年金の受給資格期間が足りないが、70歳までに受給資格期間を満たせる人