国民健康保険の内容など
国民健康保険(国保)の主な事業は、会社など職場の健康保険に加入していない人とその家族を対象に、医療費の給付を行うことです。
国民健康保険に加入している人が病気やけがなどをしたとき、医療費の家計負担を軽くします。
保険者と被保険者
国民健康保険(国保)事業を運営するものを「保険者(廿日市市国保)」、加入している人を「被保険者」といいます。
国保では、世帯主も家族も、加入している1人1人が被保険者です。
国保は世帯単位で加入し、世帯員のうち1人でも国保の被保険者がいる場合は、その世帯の世帯主に国民健康保険税が課税されます。
国民健康保険税に関する詳しい内容は、国民健康保険税のページをご覧ください。
加入する人
市内に住んでいる人(3カ月を超えて在留期間が認められた外国人を含む)は、次の人を除いて、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
【次の人は除く】
- 自分や家族の勤務先の医療保険(健康保険、共済組合、船員保険、国保組合など)に加入している人
- 生活保護を受けている人
- 75歳以上の人
- 65歳以上で一定の障がいのある人
国保には他の健康保険優先加入の原則があります。
家族の勤務先などの健康保険で扶養家族扱いになることができる人は、その健康保険に加入します。
被保険者証(保険証)
国民健康保険に加入している世帯に対し、「国民健康保険被保険者証」を1人1枚交付し、毎年8月1日に更新します。
70歳から75歳未満の方には、国民健康保険被保険者証と高齢受給者証を一枚にした「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
保険医療機関で受診する際は、必ず窓口に提示してください。
更新時期には、有効期限が切れる前に世帯全員分をまとめて世帯主宛てに郵送します。
保険証の再交付
保険証を無くした場合や汚したり破ったりしてしまった場合は再交付します。
市役所1階保険課または各支所で再交付の申請をしてください。
申請に必要なもの
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
- 汚したり破ってしまった場合はその保険証
※外出時に無くしたり盗まれたりした場合は、至急近くの警察署・交番に紛失届を提出することをお勧めします。