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療養費・移送費の支給

ページID:0078733 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月20日更新

 

療養費の支給

 次のようなときには、治療などに要した費用の全額を一度支払ってから、後日申請により保険適用分の費用から一部負担金を差し引いた額を療養費として国保から支給します。
 申請は、治療などに要した費用を全額支払った日の翌日から2年以内に行ってください。

各状況と申請に必要なもの

こんなとき

申請に必要なもの 

急病や旅行中のけがなどで、保険証なしで医療機関などにかかったとき

  • 診療報酬明細書の写し
    ※明細付き領収書では申請できません
  • 領収書

輸血したとき(生血)

  • 医師の意見書
  • 領収書

コルセットなど治療用装具を作ったとき

  • 医師の診断書(意見書)
  • 装着証明書
  • 領収書

医師が必要と認めたマッサージ・はり・きゅうなどの施術を受けたとき

  • 施術明細書
  • 医師の同意書(診断書)
  • 領収書

柔道整復師の施術を受けたとき ※1

  • 施術明細書
  • 領収書

海外で受診したとき(海外療養費) ※2

  • 診療内容明細書
  • 領収明細書
  • 海外の医療機関などに医療費を支払った領収書
  • 上記の翻訳文(翻訳者の住所・氏名の記載があるもの)
  • 旅券(パスポート)または航空券 ※3
  • 海外療養の内容に関して海外の医療機関などに照会することの同意書
社会保険の資格を喪失し、国民健康保険の加入手続きをする前に医療機関などを受診したとき
  • 領収書もしくは社会保険給付分を返納した内訳書
  • 診療報酬明細書の写し
  • 社会保険給付分を返納した領収書

共通で必要なもの

 ※1 柔道整復の場合、保険証を提示し、所定の書類に押印すれば、一部負担金を支払うだけで済むことがあります。詳しくは施術者に確認してください

 ※2 海外療養費は、治療内容を日本の医療制度に当てはめて支給額を審査決定するため、実際に外貨建で支払った額と異なります(どちらか安い金額によって計算し、日本円で支給します)
    居住実態が日本にない場合、支給はできません

 ※3 自動化ゲートを利用し、パスポートに出入(帰)国証印(スタンプ)がない場合は、航空券を提出してください

はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧に係わる受領委任制度

 はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧で、施術者が患者に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。

 受領委任制度とは、施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者から一部負担金を受け取り、患者に代わって療養費支給申請書を作成、保険者へ提出することで、患者から受領の委任を受けた施術者が療養費を受け取る取扱いです。

開始時期

 廿日市市では、平成31年1月1日から受領委任制度を利用した療養費の支給申請を受け付けています。

施術者の人へ

 受領委任の取り扱いを希望する施術所の施術者(または出張専門の施術者)の人は、地方厚生(支)局へ申請書類を提出する必要があります。
 具体的な手続きは、施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)を管轄する地方厚生(支)局のウェブページを確認してください。

移送費の支給

 症状が重篤であるか重傷であるため歩行不能もしくは歩行が著しく困難な被保険者を、医師の指示に基づき緊急に入院や転院のため移送した場合、移送に関する医師の指示内容および移送に使用した交通手段などが妥当であると保険者(廿日市市)が認めたときは移送費を支給します。

申請に必要なもの

  • 医師の意見書
  • 交通費などの領収書
  • 保険証
  • 世帯主名義の預貯金通帳

注意

 申請には、世帯主と対象者の「マイナンバー(個人番号)」が必要です。
 ただし、記載がなくても、申請は可能です。
 「マイナンバー」を記載する場合は、「マイナンバーが確認できるもの」「本人確認ができるもの」が必要となります。
 詳しくは、国民健康保険の届け出が必要なとき マイナンバーの記載を確認してください。

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