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特定疾病療養受療証

ページID:0078468 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月6日更新

 厚生労働大臣が指定する次の特定疾病のある国民健康保険被保険者は、長期間にわたる高額な医療費を必要とするため、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すると窓口で支払う自己負担限度額が1カ月10,000円(人工透析が必要な慢性腎不全の70歳未満の所得区分がアまたはイの場合は20,000円)までとなります。(※)
 この受療証は申請した月から適用されますので、次の特定疾病に該当する人は早めに手続きをしてください。
 ※所得区分は、すでに高額な医療費を支払った場合のページ、所得区分をご覧ください

対象となる特定疾病

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血漿(けっしょう)分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
  • 抗ウイルス製剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限ります)

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 本人確認できるもの(免許証など)
  • 国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
    申請書には医師による認定・押印が必要です。
    ただし、前の医療保険で受療証を持っていた場合、その証の写しを添付すれば医師の意見欄の記入は不要です。
  • 他保険から国民健康保険に移った被保険者で、前の保険で受療証を持っている場合はその受療証

(注意)
 申請には、世帯主と対象者の「マイナンバー」が必要です。
 ただし、記載がなくても、申請は可能です。
 「マイナンバー」を記載する場合は、「マイナンバーが確認できるもの」「本人確認ができるもの」が必要となります。
 詳しくは、国民健康保険の届け出が必要なとき マイナンバーの記載を確認してください。

高額療養費の対象になる場合

 特定疾病療養受療証を持っている人で、複数の医療機関で認定疾病の受診がある場合や、その受診で処方された薬を調剤薬局で購入し、医療機関受診分と合算すると自己負担限度額を超える負担がある場合は、申請により自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
 申請するときに必要なものや申請方法は通常の高額療養費と同じです。

問い合わせ先

  • 廿日市市役所 保険課 国保係 電話:0829-30-9159 ファクス:0829-30-9131
  • 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1124 ファクス:0829-72-1651
  • 吉和支所 市民福祉係 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
  • 大野支所 市民窓口係 電話:0829-30-1004 ファクス:0829-50-0001
  • 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196