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これから高額な療養を受ける場合

ページID:0078412 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月26日更新

限度額適用認定証

 「限度額適用認定証」を被保険者証と併せて提示することで、医療機関窓口で支払う金額が、高額療養費制度における自己負担限度額までとなります。
 所得区分(※)によって自己負担限度額は異なり、入院だけでなく外来治療にも使えます。
 
 市民税非課税世帯には、入院中の食事にかかる費用が減額になる「標準負担額減額認定証」を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

 
 認定証の交付は申請に基づいて行い、申請をされた月から有効です。
 前月までの医療費・入院時の食事療養費は対象となりませんので、注意してください。
 有効期限は毎年7月31日です。8月以降も認定証が必要な場合は、再度申請が必要です。

 ※所得区分に関しては、すでに高額な医療費を支払った場合のページ 所得区分をご覧ください

限度額適用認定証の交付対象者

  • 70歳未満の被保険者、または70歳以上75歳未満の市民税非課税世帯の被保険者
  • 70歳以上75歳未満で所得区分が「現役並みローマ数字 1ローマ数字 2」の被保険者
  • 国民健康保険税に未納がないこと

 ※市民税課税世帯の70歳以上75歳未満(障がい認定により、後期高齢者医療制度の対象となっている人を除く)で、所得区分が「現役並みローマ数字 3」「一般」の被保険者は、国民健康保険証と高齢受給者証を一枚にした「国民健康保険証兼高齢受給者証」を提示することで、医療機関窓口で支払う金額が、自己負担限度額までとなりますので、限度額認定証の申請は必要ありません

※所得区分に関しては、すでに高額な医療費を支払った場合のページ 所得区分をご覧ください

限度額適用認定証の申請に必要なもの

  • 保険証
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)

 (注意)
 申請には、世帯主と対象者の「マイナンバー」が必要です。
 ただし、記載がなくても、申請は可能です。
 「マイナンバー」を記載する場合は、「マイナンバーが確認できるもの」、「本人確認ができるもの」が必要です。
 詳しくは、国民健康保険の届け出が必要なとき マイナンバーの記載を確認してください。

  • 世帯の国民健康保険被保険者の中に他市区町村からの転入者がいる場合、前住所地の市町村民税課税台帳記載事項証明書が必要となることがあります。
    詳しくは、申請前に電話などで保険課に確認してください。

 申請書は市役所、支所の担当窓口で配布しています。
 また、次のファイルをダウンロードして利用することもできます。

 なお、被保険者ごと、医療機関ごとに自己負担限度額が適用されるため、同一月内の転院・療養費の支給・他の世帯員の一部負担金があった場合など、別に高額療養費の申請が必要となることがあります。
 
 また、毎年8月1日以降に申請する場合、申請する年の1月1日現在に廿日市市に住所がなかった人は、世帯主および世帯の国民健康保険被保険者全員の市町村民税課税台帳記載事項証明書(原則として申請する年の1月1日現在の住所地の自治体が証明)が必要となることがあります。

マイナ保険証(手続なしで高額医療の限度額を超える支払いを免除)

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続なく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証を是非ご利用ください。

 マイナンバーカードの保険証利用に関しては、マイナンバーカードの健康保険証利用に関して<外部リンク>をご覧ください。

標準負担額減額認定証

 入院時の食事代の自己負担額を「標準負担額」といい、1食当たり460円です。
 ただし、市民税非課税世帯の人は、次の表のとおり標準負担額が減額されます。
 
 減額の適用を受けるためには、「標準負担額減額認定証」(70歳未満)または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(70歳以上75歳未満)を医療機関窓口に提示する必要があります。
 適用の効力は申請した月からです。
 市役所または各支所へ申請してください。入院前に交付することも可能です。
 申請の内容は限度額適用認定証と同じです(原則として限度額適用認定証を兼ねて交付します)。

標準負担額の減額

世帯の所得状況や入院期間

1食当たり

市民税課税世帯

460円

市民税非課税世帯(※)

減額認定を受けてから90日までの入院

210円

減額認定を受けてから90日を超える入院(長期該当)

160円

市民税非課税ローマ数字 1の人

100円

 ※市民税非課税世帯は、同一世帯の世帯主と国民健康保険被保険者が市民税非課税である世帯のこと

長期該当の内容と対象者

 標準負担額減額認定を受けた人の入院が、長期該当の申請月以前12カ月間に90日を超えた場合(※)、申請の翌月から標準負担額をさらに減額する制度です。
 次の1または2に該当し、既に限度額適用・標準負担額減額認定証を交付されている人が対象です。

  1. 世帯主と国民健康保険被保険者が市民税非課税である世帯の70歳未満の人
  2. 世帯主と国民健康保険被保険者が市民税非課税である世帯の70歳以上75歳未満の人、かつ所得区分が市民税非課税ローマ数字 2の人

 ※連続の入院でなくても構いませんが、減額認定を受けていない期間の入院は上の90日に算入されません。また、所得区分が市民税非課税1として減額認定されていた入院期間も算入されません

長期該当の申請に必要なもの

  • 保険証
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
  • 入院費の領収書や入院証明など、入院期間が確認できる書類
  • 既に発行した限度額適用・標準負担額減額認定証

8月の一斉更新に関して

 更新の申請は毎年7月1日から開始します。
 8月以降も認定証が必要な場合は、再度申請が必要です。(郵送での申請も可能です。)
 なお、令和4年度からは申請勧奨のお知らせは送付しません。
 
 申請書は次のファイルをダウンロードして利用することもできます。

標準負担額の差額支給

 やむを得ない事情で減額の適用を受けられず、いったん標準負担額を支払った場合、減額を適用された場合との差額を市に申請できます。
 ただし、やむを得ない事情とは市が認めるものに限ります。
 理由によっては差額支給が認められないことがあります(例 「制度を知らなかった」は認められません)。
 詳しくは、保険課に問い合わせてください。

差額支給の申請に必要なもの

  • 保険証
  • 入院時の食事代の領収書
  • 世帯主名義の預貯金通帳

 (注意)
 申請には、世帯主と対象者の「マイナンバー」が必要です。
 ただし、記載がなくても、申請は可能です。
 「マイナンバー」を記載する場合は、「マイナンバーが確認できるもの」「本人確認ができるもの」が必要となります。
 詳しくは、国民健康保険の届け出が必要なとき マイナンバーの記載を確認してください。

療養病床での食事代・居住費

 65歳以上の被保険者が療養病床に入院する場合は、生活療養に要した費用のうち、食事代と居住費の一部(標準負担額)を自己負担します。
 食事代の減額は、「標準負担額減額認定証」(70歳未満)または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(70歳以上75歳未満)を医療機関窓口に提示する必要があります。

療養病床での食事代・居住費
所得区分※1 食事代(1食当たり) 居住費(1日当たり)
一定以上所得者 460円 370円
一般 460円(420円)※2 370円
市民税非課税ローマ数字 2 210円 370円
市民税非課税ローマ数字 1 130円 370円

 ※1所得区分はすでに高額な医療費を支払った場合のページ 所得区分を参考にしてください
 ※2入院時生活療養費(2)を算定する保険医療機関に入院する場合です

 該当するかどうかは医療機関に確認してください。

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