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令和5年度高齢者肺炎球菌定期予防接種

ページID:0078606 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月26日更新

令和5年度をもって特例措置(対象者の拡大)を終了します

 高齢者肺炎球菌予防接種の対象者に関する特例措置は今年度(令和5年度)で終了します。
 次年度(令和6年度)以降は次の方が対象となります。

令和6年度以降の接種対象者

  1. 65歳の者
  2. 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの

 肺炎球菌感染症とは

 肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。
 日本人の約3~5パーセントの高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。
 これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。 

肺炎球菌ワクチンとは

 高齢者肺炎球菌ワクチンは、肺炎の原因菌として高頻度に見られる多種類の肺炎球菌による感染症を予防し、重症化を防ぐワクチンです。(すべての肺炎を予防するワクチンではありません)
 接種してから免疫ができるまで3週間ほどかかります。

 免疫(抗体)は5年以上継続すると言われています。
 5年以内に再接種を行うと、注射部位などの痛みが強く出ることがありますので、十分な間隔を空けて再接種を行ってください。
 また、再接種を希望する場合は、必要性を医師と相談しましょう。
 接種した記録はとっておき、再接種の際には医師に接種歴があることを伝えましょう。

令和5年度の定期予防接種

 平成26年10月1日から、高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種が、予防接種法に基づく定期予防接種になりました。
 この制度では、今までこのワクチンを接種したことがない人を対象に、令和5年度までの間に一人一回、一部公費負担で定期予防接種の機会を設けています。
 ※予防接種法に基づかない任意の予防接種は、定期予防接種対象者以外の人でも接種できます(全額自己負担)

接種対象者

 次の1、2、3のすべてを満たし、且つ、4、5のいずれかに当てはまる方

  1. 廿日市市に住民票がある
  2. 過去に一度も、肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌ポリサッカライドワクチン)の接種を受けたことがない
  3. 接種対象者本人が、自らの意思でワクチンの接種を希望している ※1
  4. 令和6年3月31日時点で、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方 ※2
  5. 令和6年3月31日時点で、満60歳から満65歳未満で心臓、じん臓、呼吸器の機能障がい、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいを有する方(目安として身体障がい者手帳1級相当)
    上記の障がいを有し、身体障がい者手帳1級をお持ちの方は、接種医療機関へ提示してください。

 ※1 このワクチンは対象者が接種を希望した場合のみ定期接種となります。必ず本人の同意を得た上で接種を行なってください。

 ※2 【参考】令和5年度対象者の生年月日(年度内であれば誕生日前でも接種可能)
65歳 昭和33年4月2日~昭和34年4月1日生まれ
70歳 昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生まれ
75歳 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日生まれ
80歳 昭和18年4月2日~昭和19年4月1日生まれ
85歳 昭和13年4月2日~昭和14年4月1日生まれ
90歳 昭和8年4月2日~昭和9年4月1日生まれ
95歳 昭和3年4月2日~昭和4年4月1日生まれ
100歳 大正12年4月2日~大正13年4月1日生まれ

予防接種費用

 自己負担額:4,700円

 ※ただし、生活保護世帯、市民税非課税世帯の人は自己負担額が免除されます。必ず事前に健康福祉総務課または各支所での手続きが必要です。事前に手続きがされなかった場合、接種費用の払い戻しはできません。

対象接種期間

 令和5年4月1日(土曜日)から令和6年3月31日(日曜日)まで

接種回数

 1回
 ※5年間の効果があると言われています
 ※かかりつけ医と相談しながら、追加接種するなどの自己管理をしましょう

接種方法

 下記の「事前申請が必要な人」以外は、直接医療機関に予約をして接種してください。
 廿日市市内の接種可能な医療機関は次のとおりです。

事前申請が必要な人

廿日市市外の医療機関で接種を希望する人

 広域予防接種券が必要です。健康福祉総務課または各支所にお越しください。
 送料(切手代84円)をご負担頂くことで、郵送により、ご自宅へ広域予防接種券を送付することも可能です。郵送での対応を希望される場合は、健康福祉総務課までお問い合わせください。

生活保護世帯、市民税非課税世帯などの人

 生活保護世帯、市民税非課税世帯、中国残留邦人などの円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯の人は、手続きにより自己負担額が免除になります。
 希望する場合は、健康福祉総務課または各支所の窓口での自己負担金免除申請が必要です。
 郵送での申請も受け付けています。

自己負担金免除申請に必要なもの
  • 窓口で申請する人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
  • 自己負担金免除申請書 [PDFファイル/69KB]
    ※窓口にもありますので必要に応じてご用意ください。
    ※窓口で申請する人と接種希望者が住民登録上の世帯が異なる場合は、自己負担額免除申請書の「申請および所得確認委任欄」への記入が必要です。
委任状の記入方法に関して

<本人が記入できる場合>

「申請および所得確認依頼欄」をすべて委任者が記入してください。押印は必要ありません。

<代理人が代筆する場合>

「申請および所得確認委任欄」を代理人が記入した後、委任者氏名の横に委任者の印鑑を押してください。

 詳しくは、次の各資料をご覧ください。

 郵送での自己負担金免除申請を希望される場合は、以下のものを同封し健康福祉総務課に送ってください。
  • 記入した自己負担金免除申請書
  • 申請者の本人確認証(運転免許証、健康保険証など)の写し
  • 84円切手を貼付し、住所と氏名を記入した返信用封筒

 送り先:〒738-8512 廿日市市新宮一丁目13番1号 山崎本社 みんなのあいプラザ内 廿日市市健康福祉総務課

その他

  • 今年度定期接種の対象者で、今年度中(令和6年3月31日まで)に接種できなかった人は、次年度以降定期接種で接種する機会がなくなります。

 詳しくは、高齢者肺炎球菌予防接種のQ&A 厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

問い合わせ先

 廿日市市健康福祉総務課(山崎本社 みんなのあいプラザ内) 電話:0829-20-1610 ファクス:0829-20-1611
 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1124 ファクス:0829-72-0415
 吉和支所 市民福祉係 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
 大野支所 健康福祉係 電話:0829-30-3309 ファクス:0829-55-2424
 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196

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