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介護保険で利用できるサービスの種類

ページID:0011891 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月20日更新

 介護保険で利用できるサービスは、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスの3種類です。
 また、これらのサービスは、いずれも要介護認定を受けた人が利用できる「介護サービス」と、要支援認定を受けた人が利用できる「介護予防サービス」の2種類に分かれます。(ただし、施設サービスは介護サービスのみで、予防サービスはありません。)

 ※要介護1~5の人は次のすべてのサービスを利用することができます。
 ※「予防」欄は、要支援1・要支援2の人も利用できるサービス(介護予防サービス)の有無を表しています。

居宅サービス

サービスの名称 予防 サービスの内容
居宅サービス

訪問介護
(ホームヘルプサービス)

自宅にホ-ムヘルパ-が訪問し、入浴・食事・排せつなどの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行うサービス
訪問入浴介護 自宅に介護職員や看護職員が移動入浴車を持ち込み、入浴介護を行うサービス
訪問看護 自宅に看護師などが訪問し、療養上の世話や診療の補助などを行うサービス
訪問リハビリテーション 自宅に理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問し、リハビリテーションを行うサービス
居宅療養管理指導 自宅に医師・歯科医師・薬剤師などが訪問し、療養上の管理や指導などを行うサービス

通所介護
(デイサービス)

自宅からデイサ-ビスセンターに日帰りで通い、食事・入浴・排せつなどの介護や機能訓練などを行うサービス(送迎つき)

通所リハビリテーション
(デイケア)

自宅から介護老人保健施設や病院などに日帰りで通い、食事・入浴・リハビリテーションなどを行うサービス(送迎つき)

短期入所生活介護
(ショートステイ)

介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴・排せつなどの介護や機能訓練などを行うサービス

短期入所療養介護
(ショートステイ)

介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的な管理のもとで、医療・介護・機能訓練などを行うサービス
福祉用具の貸与(レンタル) 車いす・介護用ベット・歩行補助つえ・歩行器などの福祉用具を貸し出すサービス
特定福祉用具購入費の支給 腰掛便座(ポ-タブルトイレ)・入浴補助用具(シャワーチェア)など、衛生上の理由で貸与になじまない福祉用具を、指定された販売店で購入した場合に、1年間10万円を上限に購入費用の90パーセントを支給するサービス(負担割合が2割の人は購入費用の80パーセント、3割の人は購入費用の70パーセントが支給される。)
住宅改修費の支給

手すりの取り付け・段差の解消・便器の取り替えなど、定められた内容の自宅改修工事を行った場合に、改修費20万円を上限に改修費用の9割を支給するサービス(負担割合が2割の人は改修費用の80パーセント、3割の人は改修費用の70パーセントが支給される。))

特定施設入居者生活介護 有料老人ホ-ムなどの特定施設に入居している人が、食事や入浴などの介護や療養上の世話を受けるサービス

地域密着型サービス

サービスの名称 予防 サービスの内容
地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 定期巡回と随時対応により訪問介護と訪問看護を受けることができるサービス
夜間対応型訪問介護 24時間安心して暮らせるよう夜間専用の訪問介護を行うサービス
地域密着型通所介護 小規模(定員18人以下)のデイサービスです。

認知症対応型通所介護 

(認知症デイサービス)

認知症のある人が、認知症専用デイサービスセンターに日帰りで通い、食事・入浴・排せつなどの介護や機能訓練などを行うサービスです。
小規模多機能型居宅介護 自宅らの通いを中心に、短期間の宿泊や訪問を組み合わせた多機能なサービス

認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)


(注意)
認知症がある人たちが、施設職員の支援を受けながら、共同生活住宅で集団生活を行うことで、認知症の進行防止・改善を図るサービス
(注意)要支援1の人は利用できません。
地域密着型特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなど(入居定員29人以下)に入居する要介護者などに、その施設内で計画に基づいて受ける介護などの世話を行い、施設で能力に応じ自立した生活ができるようにするサービス

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
(小規模特別養護老人ホーム)

特別養護老人ホーム(入居定員29人以下)に入居させ、介護など日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行い、施設で能力に応じ自立した生活ができるようにするサービス
看護小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護と訪問介護を組み合わせて、通い・訪問・短期間の宿泊で介護や医療・看護のケアが受けられるサービス

施設サービス

サービスの名称 予防 サービスの内容
施設サービス
介護老人福祉施設サービス
(特別養護老人ホ-ム)
寝たきりなど常時介護が必要で自宅では介護を受けることができない人が、特別養護老人ホームに入所して、介護や日常生活上の世話など行うサービス
介護老人保健施設サービス
(老人保健施設)
傷病が安定期に入り、リハビリテーションを行う段階になった人が、介護老人保健施設に入所して、リハビリテーションを中心に、介護や日常生活上の世話なども行うサービス
介護医療院

主に医療が必要な要介護高齢者の、長期療養・生活施設。医療と日常生活上の介護を一体的に行うサービス

問い合わせ先

  • 廿日市市 高齢介護課 高齢介護係  電話:0829-30-9155(直通) ファクス:0829-20-1611
  • 佐伯支所 市民福祉係  電話:0829-72-1124 ファクス:0829-72-0415
  • 吉和支所 市民福祉係  電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
  • 大野支所 健康福祉係  電話:0829-30-1006 ファクス:0829-55-2424
  • 宮島支所 市民福祉係  電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196