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介護保険料 給付の制限

ページID:0011860 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月13日更新

 災害により被害を受けた場合などの特別な事情がないのに介護保険料を納めないでいると、滞納処分として財産の差し押さえなどを受ける場合があるほか、介護保険料を納めない期間に応じて介護保険の給付が制限されることがあります。

(1)介護保険サービスを利用している場合

  1. 納付期限から1年以上介護保険料が納付されていない場合
    通常は費用の1割(所得により2割または3割)を自己負担して利用できる介護保険サービスの支払方法が、いったん費用の全額を支払い、後から高齢介護課窓口または支所で手続きをして保険給付の9割(所得により8割または7割)部分を受け取る「償還払い」に変わります。
  2. 納付期限から1年6か月以上介護保険料が納付されていない場合
    償還払い化された保険給付9割(8割または7割)部分の払い戻しが一時差し止められます。
  3. 一時差し止めとなっても介護保険料が納付されていない場合
    一時差し止められている保険給付9割(8割または7割)部分の額が滞納保険料の支払いに充てられます。
  4. 納付期限から2年以上介護保険料が納付されてない場合
    介護保険料の未納期間に応じて、一定の期間、保険給付の割合が9割または8割の人は7割に、7割(現役並所得者)の人は6割に減額となり、自己負担の割合が1割または2割の人は3割に、3割(現役並所得者)の人は4割になることがあります。また、この期間は高額介護サービス費などの支給も停止され払い戻しを受けることができなくなります。

(2)介護サービスを利用していない場合

 現在、介護サービスを利用していない人が、介護保険料を1年以上滞納した後に介護サービスを利用しようとした場合、介護保険料の未納期間に応じて、上記の給付制限を介護サービスの利用開始と同時に受けることになります。
 また、介護保険料が納付期限から2年以上納付されていない場合は、介護保険料の未納期間に応じて、一定の期間、保険給付の割合が9割または8割の人は7割に、7割(現役並所得者)の人は6割に減額となり、自己負担の割合が1割または2割の人は3割に、3割の人は4割になることがあります。また、この期間は高額介護サービス費などの支給も停止され払い戻しを受けることができなくなります。

問い合わせ先

  • 廿日市市 高齢介護課 高齢介護係  電話:0829-30-9155 ファクス:0829-20-1611
  • 廿日市市 税制収納課 徴収係(納付相談) 電話:0829-30-9111 ファクス:0829-31-0133
  • 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1124 ファクス:0829-72-0415
  • 吉和支所 市民福祉係 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
  • 大野支所 健康福祉係 電話:0829-30-1006 ファクス:0829-55-2424
  • 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196
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