ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 担当部署で探す > 高齢介護課 > 介護保険料の納め方

介護保険料の納め方

ページID:0011859 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月20日更新

 介護保険料(第1号介護保険料)の納め方は、「特別徴収(年金からの事前差し引き)」と、「普通徴収(口座振替などによる個別納付)」の2種類があります。

 特別徴収の対象者となるのは、年金(老齢年金・遺族年金・障害年金)を年18万円以上受給している人です。
 この場合、各年金支払月(年6回)にあらかじめ介護保険料を差し引いた額の年金を振り込むことになります。

 特別徴収となる年金受給者以外の人は、普通徴収の対象者となります。
 この場合、7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月の年8回が納期となり、1年間の介護保険料を8回に振り分けて、金融機関の口座振替または納付書(市から送付します)により納めてもらうことになります。

 なお、特別徴収となる年金受給者であっても、65歳に到達した当初は、普通徴収の対象者となります。
 また、他市町村から転入して来た人は、転入前に特別徴収の対象者であっても、しばらくは普通徴収の対象者となります。いずれの場合も、特別徴収となる年金受給者である場合には、半年程度経過してから特別徴収に変わります。

仮徴収に関して:介護保険料額は前年の所得に応じて決まりますが、前年の所得が確定するのが6月以降になるため、保険料年額が確定するのも6月以降になります。そのため、特別徴収の場合、4月・6月・8月は、ひとまず前年度2月の保険料を基準として設定した仮の金額を納めていただくことになります。これを仮徴収といいます(2月の額が高額の場合には、6月・8月の額に関して2月の額より低い金額を設定し、仮徴収額が高額になりすぎないようにします)。保険料年額が確定した後の10月・12月・2月に仮徴収で足りなかった額を納めてもらうことになります(これを本徴収といいます)。

保険料の納付月

特別徴収

 4月、6月、8月、10月、12月、2月

普通徴収

 7月、8月、9月、10月、11月12月、1月、2月

問い合わせ先

  • 廿日市市役所 高齢介護課 高齢介護係  電話:0829-30-9155(直通) ファクス:0829-31-9131
  • 廿日市市役所 課税課 保険税係(賦課) 電話:0829-30-9114 ファクス:0829-31-0133
  • 廿日市市役所 税制収納課 徴収係(口座振替・納付) 電話:0829-30-9111 ファクス:0829-31-0133
  • 佐伯支所 市民福祉係  電話:0829-72-1124 ファクス:0829-72-0415
  • 吉和支所 市民福祉係  電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
  • 大野支所 健康福祉係  電話:0829-30-1006 ファクス:0829-55-1307
  • 宮島支所 市民福祉係  電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196