高額介護サービス費
要介護・要支援認定者が介護サービスを利用した場合には、利用料(介護報酬の1割、2割または3割部分)をサービス事業者に支払います。
この利用料には、1カ月当たりの上限額が設定されています。
利用者がサービス事業者に支払った利用料がこの上限額を超えた場合には、超えた金額が利用者の申請により市町村から後日払い戻されます。
申請により払い戻されるお金のことを、「高額介護サービス費」といいます。
(1)高額介護サービス費の基準額
高齢化が進む中で、必要なサービスを必要な方に提供できるようにしつつ、負担の公平性と制度の持続可能性を高める観点から、一定以上の収入のある方に対して、負担能力に応じた負担を求める見直しが行われました。高護サービス費支給の基準となる上限額は以下のとおりです。
なお、高額介護サービス費の対象となる利用料は、居宅介護(介護予防)サービス費(支給限度額を超えて利用したものは除く)と施設介護サービス費です。
食費、居住費、日用品費などの、本サービス費対象外の費用(日用品費など)は、高額介護サービス費の支給対象には含めません。
対象者 | 基準額(世帯合計) | |
---|---|---|
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円 | |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円 | |
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円 | |
市町村民税非課税世帯に属しており、「課税年金収入額+合計所得金額」が右の金額である人 | 80万円以下 | 15,000円(個人基準額) |
上記以外の市町村民税非課税世帯の人 | 24,600円 | |
生活保護受給者、または市町村民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者 | 15,000円(個人基準額) |
(2)高額介護サービス費支給申請の手続きの流れ
新規の申請
高額介護サービス費は金融機関の口座に振り込むことを原則とします。
市役所から「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給(新規・口座変更)申請書」 (PDFファイル 131KB)が送られてきましたら、必要事項を記入・押印し、廿日市市役所(各支所)に提出してください。
口座は原則として利用者本人名義のものに限りますが、利用者が金融機関に口座を有していない場合などには、利用者の家族などの名義の口座に振り込みます。
ただし、この場合には申請書下部の委任状欄に、利用者(申請者)と口座名義人(代理人)の署名および押印が必要となります。
しかし、現在は1度申請を行っておけば、その後払い戻しの対象となった場合に、再度申請を行わなくとも自動的に払い戻しを受け続けられるようになっており、領収書の添付も不要になっています。
なお、払い戻しは、基本的にサービス利用の3カ月後となります。
(3)高額介護サービス費資金の貸し付け
同一月で、介護保険から受けたサービスの自己負担額(利用料)が、ある一定の上限額を超えたときは、高額介護サービス費が利用者の申請により後日払い戻されます。
その払い戻されるまでの間、高額介護サービス費相当額の資金を貸します。
貸付対象者は、市民税非課税世帯の人となります。
手続きには、申請書のほか事業所発行の請求書などの書類が必要となりますので問い合わせてください。