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受領委任払い制度

ページID:0026496 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月1日更新

 介護保険における福祉用具購入費および住宅改修費(介護予防を含む)の支給は、利用者の方が一旦費用の全額を支払い、その後に保険給付分の支払いを受ける「償還払い」を原則としています。

 これに対して、「受領委任払い」は、利用者の方が住宅改修を行ったり特定福祉用具を購入した際に、利用者本人が支払う分は、かかった費用(保険適用分)の1割、2割または3割で済むようにするもので、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。残りの費用については、利用者の同意に基づき、廿日市市が受領委任払い登録事業者に直接支払います。この受領委任払いが適用されるのは、廿日市市に受領委任払いの事業者として登録している事業者のみです。

(1)受領委任払いの利用対象者

 福祉用具の購入または住宅改修を行う被保険者で、次のいずれにも該当する人が対象です。

  • 要介護被保険者または要支援被保険者(要介護または要支援の認定を受けている人)
  • 介護保険料の滞納などによる給付制限を受けていない人
  • 受領委任払い取扱事業者の同意が得られる人

 ※入院または入所中の人は、原則利用できません。

(2)利用手続きの流れ

 利用者は、「受領委任払い」制度の利用する際は、まずはケアマネジャーなどへ相談してください。次に、「受領委任払い」を行う事業者として、廿日市市へ登録している事業者(受領委任払い取扱事業者)を選択し、その事業者に対して、介護保険被保険者証を提示し、「受領委任払い」を利用したいことをあらかじめ申し出てください。

(3)受領委任払い取扱事業者一覧

(4)申請

 「受領委任払い」を利用する場合は、次の申請書を使用してください。なお、住宅改修は事前申請、特定福祉用具購入は事後申請となります。

※「償還払い」と「受領委任払い」は申請書が異なるので注意してください。

 その他申請に必要な添付書類は、特定福祉用具購入費のページ住宅改修費の支給のページをご覧ください。

(5)受領委任払い取扱事業者登録

 「受領委任払い」制度を取り扱う事業者となるためには、廿日市市への登録が必要です。登録は、随時受け付けています。また、変更届出書および事業廃止届出書は、受領委任払取扱事業者登録の変更、休止、再開があった時に提出してください。

 【登録受付場所】 廿日市市健康福祉部高齢介護課 高齢介護係

 なお、「償還払い」は、「受領委任払い」の登録を行わなくても利用できます。
 事前登録、「受領委任払い」制度の利用は、次の案内および様式を参考にしてください。

問い合わせ先

  • 廿日市市 健康福祉部 高齢介護課 高齢介護係(山崎本社 みんなのあいプラザ 3階)電話:0829-30-9155(直通) ファクス:0829-20-1611
  • 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1124 ファクス:0829-72-0415
  • 吉和支所 市民福祉係 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
  • 大野支所 健康福祉係 電話:0829-30-1006 ファクス:0829-55-1307
  • 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196
  • 廿日市市地域包括支援センターはつかいち東部 電話:0829-30-9158 ファクス:0829-20-1611
  • 廿日市市地域包括支援センターはつかいち中部 電話:0829-20-4580 ファクス:0829-20-4590
  • 廿日市市地域包括支援センターはつかいち西部 電話:0829-30-9066 ファクス:0829-30-9067
  • 廿日市市地域包括支援センターさいき 電話:0829-72-2828 ファクス:0829-72-0415
  • 廿日市市地域包括支援センターおおの 電話:0829-50-0251 ファクス:0829-55-1307

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