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在宅でサービスを利用する場合の支給限度額

ページID:0011843 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月28日更新

在宅でサービスを利用する場合の支給限度額

 在宅でサービスを利用する場合は、要介護度により利用できるサービスの上限額(支給限度額)が決められています。(支給限度額の範囲に含まれないサービスもあります。)
 サービスを利用した人は、かかった費用の1割を負担します。
 ※一定以上の所得がある人は、自己負担が2割または3割になります。


 なお、支給限度額を超えてサービスを利用することもできますが、超えた部分の費用は、全額自己負担となります。

要介護状態区分 支給限度額 サービスの利用例
要支援 要支援1 50,320円 介護サービス等の利用例「要支援1」
要支援2 105,310円 介護サービス等の利用例「要支援2」
要介護 要介護1 167,650円 介護サービスの利用例「要介護1」
要介護2 197,050円 介護サービスの利用例「要介護2」
要介護3 270,480円 介護サービスの利用例「要介護3」
要介護4 309,380円 介護サービスの利用例「要介護4」
要介護5 362,170円 介護サービスの利用例「要介護5」

※実際の支給限度額は金額でなく「単位」で決められており、サービスの種類によって1単位の単価が異なります。
※上の表の支給限度額は利用できる金額の目安として、1単位あたり10円で計算しています。

支給限度額の対象に含まれない 介護(介護予防)サービス

  • 居宅療養管理指導
  • 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど)
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

問い合わせ先

  • 廿日市市役所 高齢介護課 高齢介護係  電話:0829-30-9155(直通) ファクス:0829-20-1611
                                          認定・指導係 電話:0829-30-9196(直通) ファクス:0829-20-1611
  • 廿日市市役所   地域包括ケア推進課 電話:0829-30-9167 ファクス:0829-20-1611                    
  • 廿日市市地域包括支援センターはつかいち東部 電話:0829-30-9158 ファクス:0829-20-1611
  • 廿日市市地域包括支援センターはつかいち中部 電話:0829-20-4580 ファクス:0829-20-4590
  • 廿日市市地域包括支援センターはつかいち西部 電話:0829-30-9066 ファクス:0829-30-9067
  • 廿日市市地域包括支援センターさいき 電話:0829-72-2828 ファクス:0829-72-0415
  • 廿日市市地域包括支援センターおおの 電話:0829-50-0251 ファクス:0829-55-1307
  • 佐伯支所 市民福祉係  電話:0829-72-1124 ファクス:0829-72-0415
  • 吉和支所 市民福祉係   電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
  • 大野支所 健康福祉係  電話:0829-30-1006 ファクス:0829-55-1307
  • 宮島支所 市民福祉係  電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196