在宅でサービスを利用する場合の支給限度額
在宅でサービスを利用する場合の支給限度額
在宅でサービスを利用する場合は、要介護度により利用できるサービスの上限額(支給限度額)が決められています。(支給限度額の範囲に含まれないサービスもあります。)
サービスを利用した人は、かかった費用の1割を負担します。
※一定以上の所得がある人は、自己負担が2割または3割になります。
なお、支給限度額を超えてサービスを利用することもできますが、超えた部分の費用は、全額自己負担となります。
要介護状態区分 | 支給限度額 | サービスの利用例 | |
---|---|---|---|
要支援 | 要支援1 | 50,320円 | 介護サービス等の利用例「要支援1」 |
要支援2 | 105,310円 | 介護サービス等の利用例「要支援2」 | |
要介護 | 要介護1 | 167,650円 | 介護サービスの利用例「要介護1」 |
要介護2 | 197,050円 | 介護サービスの利用例「要介護2」 | |
要介護3 | 270,480円 | 介護サービスの利用例「要介護3」 | |
要介護4 | 309,380円 | 介護サービスの利用例「要介護4」 | |
要介護5 | 362,170円 | 介護サービスの利用例「要介護5」 |
※実際の支給限度額は金額でなく「単位」で決められており、サービスの種類によって1単位の単価が異なります。
※上の表の支給限度額は利用できる金額の目安として、1単位あたり10円で計算しています。
支給限度額の対象に含まれない 介護(介護予防)サービス
- 居宅療養管理指導
- 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど)
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
問い合わせ先
- 廿日市市役所 高齢介護課 高齢介護係 電話:0829-30-9155(直通) ファクス:0829-20-1611
認定・指導係 電話:0829-30-9196(直通) ファクス:0829-20-1611 - 廿日市市役所 地域包括ケア推進課 電話:0829-30-9167 ファクス:0829-20-1611
- 廿日市市地域包括支援センターはつかいち東部 電話:0829-30-9158 ファクス:0829-20-1611
- 廿日市市地域包括支援センターはつかいち中部 電話:0829-20-4580 ファクス:0829-20-4590
- 廿日市市地域包括支援センターはつかいち西部 電話:0829-30-9066 ファクス:0829-30-9067
- 廿日市市地域包括支援センターさいき 電話:0829-72-2828 ファクス:0829-72-0415
- 廿日市市地域包括支援センターおおの 電話:0829-50-0251 ファクス:0829-55-1307
- 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1124 ファクス:0829-72-0415
- 吉和支所 市民福祉係 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
- 大野支所 健康福祉係 電話:0829-30-1006 ファクス:0829-55-1307
- 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196